臨時石炭鉱害復旧法施行規則を廃止する省令
臨時石炭鉱害復旧法施行規則を廃止する省令
最終改正:平成一五年一〇月一日総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)の施行に伴い、臨時石炭鉱害復旧法施行規則を廃止する省令を次のように制定する。
臨時石炭鉱害復旧法施行規則(昭和二十八年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
第二条
石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号。以下「整備法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号。以下「旧復旧法」という。)第五十一条第一項第一号に規定する基準賃貸価格については、この省令の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法施行規則(以下「旧復旧法施行規則」という。)第三条の規定は、なおその効力を有する。
2
整備法附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第五十五条第二項の賠償義務者の申出については、旧復旧法施行規則第四条の規定は、なおその効力を有する。
3
整備法附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第五十六条第一項前段の実施計画の認可については、旧復旧法施行規則第五条第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。
4
整備法附則第二条第四項及び第六項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第五十六条第一項後段の実施計画の変更の認可については、旧復旧法施行規則第五条第三項の規定は、なおその効力を有する。
5
整備法附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第五十六条第二項の市町村長の意見の聴取については、旧復旧法施行規則第五条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
6
整備法附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第五十六条第四項の実施計画の届出については、旧復旧法施行規則第六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
7
整備法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第五十六条の二第一項の書面の提出については、旧復旧法施行規則第六条の二及び第六条の三の規定は、なおその効力を有する。
8
整備法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第五十六条の二第四項の主務大臣の指示については、旧復旧法施行規則第六条の四及び第六条の五の規定は、なおその効力を有する。
9
整備法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第五十六条の二第五項の主務大臣から経済産業大臣に対する通知については、旧復旧法施行規則第六条の六及び第六条の七の規定は、なおその効力を有する。
10
整備法附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第五十七条第二項の異議の申出については、旧復旧法施行規則第七条の規定は、なおその効力を有する。
11
整備法附則第二条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第六十二条第一項の工事完了の届出については、旧復旧法施行規則第八条の規定は、なおその効力を有する。
12
整備法附則第二条第一項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第六十八条の復旧費の支払については、旧復旧法施行規則第九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
13
整備法附則第二条第一項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第七十一条に規定する処分については、旧復旧法施行規則第十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧復旧法施行規則様式第二号表面中「新エネルギー・産業技術総合開発機構徴収金滞納者財産差押え証票」とあるのは「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構徴収金滞納者財産差押え証票」と、旧復旧法施行規則様式第三号表面中「新エネルギー・産業技術総合開発機構徴収金滞納者財産差押え証票」とあるのは「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構徴収金滞納者財産差押え証票」と、「新エネルギー・産業技術総合開発機構印」とあるのは「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構印」とする。
14
整備法附則第二条第一項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第七十一条第二項の処分に係る経済産業大臣の認可については、旧復旧法施行規則第十一条の規定は、なおその効力を有する。
15
整備法附則第二条第一項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第七十二条ただし書の規定による延滞金の免除については、旧復旧法施行規則第十二条の規定は、なおその効力を有する。
16
整備法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第九十二条の賦課徴収に係る経済産業大臣の認可については、旧復旧法施行規則第十二条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
17
整備法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第九十七条の規定により地方公共団体が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対し交付しなければならない事務経費については、旧復旧法施行規則第十三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
18
整備法附則第二条第一項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第九十八条第一項の立入検査については、旧復旧法施行規則第十四条の規定は、なおその効力を有する。
19
整備法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第五十四条第一項の公示及び整備法附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる第五十七条第一項の公示については、旧復旧法施行規則第十五条の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成一五年一〇月一日総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。