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無料法令サイトのアクティブリーダー復旧の目的としないこととした公共施設のうち河川、道路、上水道及び下水道について支払うべき金額の算定基

復旧の目的としないこととした公共施設のうち河川、道路、上水道及び下水道について支払うべき金額の算定基準を定める省令

復旧の目的としないこととした公共施設のうち河川、道路、上水道及び下水道について支払うべき金額の算定基準を定める省令


 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)第七十九条の四の規定に基づき、復旧の目的としないこととした公共施設のうち河川、道路、上水道及び下水道について支払うべき金額の算定基準を定める省令を次のように定める。
(支払うべき金額の算定方法)
第一条 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(以下「旧復旧法」という。)第七十九条の四の規定により、復旧の目的としないこととした公共施設(旧復旧法第二条第六項に規定する公共施設をいう。)のうち旧復旧法第二条第六項第一号に掲げる河川(以下「河川」という。)、同項第五号に掲げる道路(以下「道路」という。)又は同項第九号に掲げる上水道(以下「上水道」という。)若しくは下水道(以下「下水道」という。)について支払うべき金額の算定は、それぞれ旧復旧法第四十八条第一項の復旧基本計画に記載された河川、道路、上水道又は下水道について行うものとする。
(河川、道路又は下水道について支払うべき金額の算定)
第二条 復旧の目的としないこととした河川、道路又は下水道について支払うべき金額は、当該河川、道路又は下水道の従前の効用を回復するために当該河川、道路又は下水道について施行する工事及びこれに附帯する工事に必要な費用から、当該河川、道路又は下水道の処分利益及び当該河川、道路又は下水道を復旧の目的としないこととしたときまでの財産価値の減耗分を控除した額を基礎として、賠償義務者の資力、当該河川、道路又は下水道を維持管理する市町村の地域等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。
国土交通大臣は、前項の金額を定める場合において、河川、道路又は下水道を復旧の目的としないこととしたときまでの財産価値の減耗分を控除することが適当でないと認めるときは、当該減耗分の全部又は一部を控除しない額を基礎とすることができる。
(上水道について支払うべき金額の算定への準用)
第三条 前条の規定は、復旧の目的としないこととした上水道に準用する。この場合において、同条中「国土交通大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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