鉱業法関係手数料令
鉱業法関係手数料令
最終改正:平成一六年三月二四日政令第五七号
内閣は、鉱業法 (昭和二十五年法律第二百八十九号)第百八十一条 の規定に基き、及び同法 を実施するため、この政令を制定する。
第一条
鉱業法
(以下「法」という。)第百八十一条
の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項
の規定により同項
に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第二条第六号
に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
| 納付しなければならない者 | 金額 | 電子申請等による場合における金額 |
| 一 法第十八条第二項の規定により試掘権の存続期間の延長の申請をする者 | 一件につき三万九千七百円 | 一件につき三万七千四百円 |
| 二 法第二十一条第一項の規定により鉱業権の設定の出願をする者 | ||
| 試掘権の設定 | 一件につき六万千七百円 | 一件につき五万八千三百円 |
| 採掘権の設定 | 一件につき九万七千七百円 | 一件につき九万四千三百円 |
| 三 法第三十六条第一項の規定により鉱業出願地の増減の出願をする者 | ||
| 試掘出願地の増加又は増加及び減少 | 一件につき四万千円 | 一件につき四万円 |
| 試掘出願地の減少 | 一件につき九千二百円 | 一件につき八千六百円 |
| 採掘出願地の増加又は増加及び減少 | 一件につき四万五千四百円 | 一件につき四万四千四百円 |
| 採掘出願地の減少 | 一件につき一万二千四百円 | 一件につき一万千七百円 |
| 四 法第四十二条の規定により鉱業出願人の名義の変更の届出をする者 | 一件につき八千円 | 一件につき六千九百円 |
| 五 法第四十五条第一項の規定により鉱区の増減の出願をする者 | ||
| 試掘鉱区の増加又は増加及び減少 | 一件につき五万六千三百円 | 一件につき五万二千七百円 |
| 試掘鉱区の減少 | 一件につき一万八千四百円 | 一件につき一万五千百円 |
| 採掘鉱区の増加又は増加及び減少 | 一件につき七万八千八百円 | 一件につき七万五千百円 |
| 採掘鉱区の減少 | 一件につき二万二千四百円 | 一件につき一万九千百円 |
| 六 法第五十条第一項又は第二項の規定により採掘鉱区の分割又は合併の出願をする者 | 一件につき七万七千二百円 | 一件につき七万三千九百円 |
| 七 法第六十六条第四項の規定により決定の申請をする者 | 一件につき三万三千円 | 一件につき三万五百円 |
| 八 法第六十七条の規定による届出をする者 | 一件につき一万千二百円 | 一件につき一万百円 |
| 九 法第七十六条第四項の規定により租鉱権の存続期間の延長の申請をする者 | 一件につき三万九千四百円 | 一件につき三万七千二百円 |
| 十 法第七十七条第一項の規定により租鉱権の設定の認可の申請をする者 | 一件につき六万五千百円 | 一件につき六万千六百円 |
| 十一 法第七十八条第一項の規定により租鉱区の増減の申請をする者 | ||
| 租鉱区の増加又は増加及び減少 | 一件につき四万七千円 | 一件につき四万三千四百円 |
| 租鉱区の減少 | 一件につき一万三千百円 | 一件につき九千八百円 |
| 十二 法第九十条の規定により決定の申請をする者 | 一件につき五万六千二百円 | 一件につき五万三千六百円 |
| 十三 法第百一条第一項の規定により土地の立入り又は竹木の伐採の許可の申請をする者 | 一件につき一万二千二百円 | 一件につき九千六百円 |
| 十四 法第百六条第一項の規定により土地の使用又は収用の許可の申請をする者 | 一件につき八万六千五百円 | 一件につき八万三千七百円 |
| 十五 法第百八十六条第一項の規定により実地調査を依頼する者 | 一件につき四万八千六百円 | 一件につき四万六千四百円 |
第二条
鉱業登録令
(昭和二十六年政令第十五号)第十条第一項
(第十一条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
| 納付しなければならない者 | 金額 | 電子申請等による場合における金額 |
| 一 鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿(鉱区図帳及び租鉱区図帳を除く。)の謄本又は抄本の交付の請求をする者 | 用紙一枚につき九百円 | 用紙一枚につき七百円 |
| 二 鉱区図帳又は租鉱区図帳の謄本の交付の請求をする者 | 鉱区若しくは租鉱区の面積三十ヘクタール又は河床の延長八キロメートルにつき千九百円 | 鉱区若しくは租鉱区の面積三十ヘクタール又は河床の延長八キロメートルにつき千八百五十円 |
| 三 鉱業原簿若しくは閉鎖鉱業原簿又はその附属書類の閲覧の請求をする者 | 一鉱区又は一租鉱区につき七百五十円 | 一鉱区又は一租鉱区につき四百六十円 |
第三条
手数料は、願書、申請書、届書又は請求書に収入印紙をはつて納付しなければならない。ただし、電子申請等による場合にあつては、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納付することができる。
附 則
1
この政令は、鉱業法の施行の日から施行する。
2
鉱業及び砂鉱採取業に関する手数料の件(明治三十八年勅令第百八十四号)は、廃止する。
附 則 (昭和三三年八月一五日政令第二四九号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年四月二五日政令第一〇九号)
この政令は、昭和三十五年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年八月二五日政令第二九六号)
この政令は、昭和四十一年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一一月一四日政令第三二一号)
この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月二五日政令第一三八号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月二二日政令第一七六号) 抄
1
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。ただし、第二条の規定及び第八条の計量法関係手数料令第一条の表第二十五号の改正規定は、同年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一三日政令第九七号)
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月一五日政令第一三五号) 抄
1
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第四九号) 抄
1
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、同年五月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二二日政令第五九号) 抄
1
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月二五日政令第四九号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は同年十二月一日から、第四条の規定は同年五月一日から、第二十三条の規定は同年六月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日政令第七七号) 抄
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日政令第六七号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月二四日政令第九八号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年三月二四日政令第五七号) 抄
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。