砂利採取業者の登録等に関する規則
砂利採取業者の登録等に関する規則
最終改正:平成一七年三月四日経済産業省令第一四号
砂利採取法 (昭和四十三年法律第七十四号)第四条第二項 、第八条第三項 、第十四条第一項 および第十五条第二項 の規定に基づき、ならびに同法 を実施するため、砂利採取業者の登録等に関する規則を次のように制定する。
(用語)
第一条
この規則において使用する用語は、砂利採取法
(昭和四十三年法律第七十四号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(登録の申請)
第二条
法第四条第一項
の規定により法第三条
の登録の申請をしようとする者は、砂利採取業を行おうとする場合にあつては当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第一による申請書を提出しなければならない。
2
法第四条第二項
の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
前項の登録を受けようとする者(以下本項において「申請者」という。)が法第六条第一項第一号
から第四号
までに該当しない者であることを誓約する書面
二
事務所に置く業務主任者が業務主任者試験に合格した者又は法第六条第一項第五号
ロの規定による認定を受けた者であることを証する書面
三
事務所に置く業務主任者が法第六条第一項第一号
から第三号
までに該当しない者であることを誓約する書面
四
事務所に置く業務主任者が申請者又はその従業員(申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員を含む。)であることを証する書面及び当該業務主任者の住民票
五
申請者の砂利採取業経歴書
六
申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書
第三条
削除
(承継の届出)
第四条
法第八条第二項
の規定により砂利採取業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第三による届書を提出しなければならない。
2
前項の届書には、次の書面を添付しなければならない。
一
法第八条第一項
の規定により砂利採取業者の事業の全部を譲り受けて砂利採取業者の地位を承継した者にあつては、様式第四の二による書面及び事業の全部の譲渡しがあつたことを証する書面
二
法第八条第一項
の規定により砂利採取業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第五による書面及び戸籍謄本
三
法第八条第一項
の規定により砂利採取業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第六による書面及び戸籍謄本
四
法第八条第一項
の規定により合併により砂利採取業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
五
法第八条第一項
の規定により分割により砂利採取業者の地位を承継した法人にあつては、様式第六の二による書面、事業の全部の承継があつたことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
六
承継者が法第六条第一項第一号
から第四号
までに該当しないことを誓約する書面
(登録事項の変更の届出)
第五条
法第九条第一項
の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第七による届書を法第三条
の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の届出をする場合において、当該届出に係る変更が法人の業務を行なう役員に係るものであるときは、それらの者が法第六条第一項第一号
から第三号
までに該当しないことを誓約する書面、当該変更が業務主任者の変更または事務所の新設に係るものであるときは、第二条第二項第二号から第四号までに掲げる書類を添附しなければならない。
(廃止の届出)
第六条
法第十条
の規定により砂利採取業の廃止の届出をしようとする者は、様式第八による届書を法第三条
の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
(業務主任者の職務)
第七条
法第十四条第一項
の経済産業省令で定める業務主任者の職務は、次の各号に掲げるものとする。
一
採取計画の作成及び変更に参画すること。
二
砂利採取場において、認可採取計画に従つて砂利の採取が行われるよう監督すること。
三
砂利の採取に従事する者に対する砂利の採取に伴う災害の防止に関する教育の計画の立案、実施又はその監督を行うこと。
四
法第三十二条
の帳簿の記載及び法第三十三条
の報告について監督すること。
五
砂利の採取に伴う災害が発生した場合に、その原因を調査し、及びその対策を講ずること。
(業務主任者試験)
第八条
法第十五条第二項
の規定による業務主任者試験は、毎年少なくとも一回実施するものとし、当該業務主任者試験を施行する場所および期日ならびに受験願書の提出期限は、あらかじめ都道府県の公報で公告しなければならない。
(試験科目等)
第九条
業務主任者試験は、筆記による試験とし、その試験科目は、次に掲げる事項とする。
一
砂利の採取に関する法令
二
砂利の採取に関する技術的な事項(基礎的な土木および河川工学に関する事項を含む。)
(受験手続)
第十条
業務主任者試験を受けようとする者は、様式第九による受験願書に写真(手札形とし、出願前6月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
(合格証)
第十一条
都道府県知事は、業務主任者試験に合格した者に対し、様式第十一による合格証を交付するものとする。
(認定の申請)
第十二条
法第六条第一項第五号
ロの規定による認定を受けようとする者は、様式第十二による申請書に次の各号に掲げる書類を添附して都道府県知事に提出しなければならない。
一
砂利の採取に従事した期間を記載した書面およびこれを証する書面ならびにその期間において砂利の採取に伴う災害を生じさせたことがないことを疎明する書面
二
都道府県知事が行う砂利の採取に伴う災害の防止に関する講習を受けた場合にあつては、それを修了したことを証する書面
三
履歴書(様式第十によるもの)
四
写真(手札形とし、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名および年令を記載したもの)
(認定証)
第十三条
都道府県知事は、法第六条第一項第五号
ロの規定による認定をしたときは、様式第十三による認定証を交付するものとする。
(合格証等の再交付の手続)
第十四条
第十一条の合格証または前条の認定証をよごし、損じまたは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第十四による申請書に写真(手札形とし、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名および年令を記載したもの)を添附して当該合格証または認定証の交付をした都道府県知事に提出しなければならない。
(鉱業権者との協議)
第十五条
採石法施行規則
(昭和二十六年通商産業省令第六号)第九条
及び第十四条
から第二十一条
までの規定は、法第三十条第二項
において準用する採石法
(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十四条第二項
及び第三項
の規定による決定の申請及び意見の聴取に準用する。この場合において、採石法施行規則第十六条
中「法第三十八条
」とあるのは、「砂利採取法第三十条第三項
」とする。
2
鉱業法施行規則
(昭和二十六年通商産業省令第二号)第四十九条
から第五十六条
までの規定は、法第三十条第三項
において準用する鉱業法第百七十一条
から第百七十七条
までの規定による意見の聴取に準用する。
第十六条
削除
(条例等に係る適用除外)
第十七条
第二条第一項、第五条第一項及び第六条の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
附 則
この省令は、法の施行の日(昭和四十三年八月二十九日)から施行する。ただし、第八条から第十三条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年九月三〇日通商産業省令第六六号)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成七年三月二八日通商産業省令第二四号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、平成七年九月三十日までの間は、これを使用することができる。
附 則 (平成九年四月九日通商産業省令第八〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号) 抄
第一条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月一五日通商産業省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年二月二五日通商産業省令第二〇号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日通商産業省令第三七〇号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二九日経済産業省令第九九号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
様式第1
様式第2 削除
様式第3
様式第4 削除
様式第4の2 〔第4条〕
様式第5
様式第6
様式第6の2
様式第7
様式第8
様式第9
様式第10
様式第11
様式第12
様式第13
様式第14