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深海底鉱業暫定措置法施行規則

深海底鉱業暫定措置法施行規則


最終改正:平成一七年三月四日経済産業省令第一四号

 深海底鉱業暫定措置法 (昭和五十七年法律第六十四号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、深海底鉱業暫定措置法施行規則を次のように制定する。
第一章 通則(第一条―第五条)
第二章 深海底鉱業の許可の申請等の手続(第六条―第十六条)
第三章 深海底鉱業の実施等(第十七条―第十九条)
第四章 雑則(第二十条―第二十八条)
附則
    第一章 通則
(用語)
第一条 この省令において使用する用語は、深海底鉱業暫定措置法 (昭和五十七年法律第六十四号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(書面等の作成)
第二条 法に基づく申請及び届出の書面、図面及び書類は、一件ごとに作成しなければならない。
(申請番号)
第三条 経済産業大臣は、深海底鉱業の許可又は変更の許可の申請書を受理したときは、申請書に申請番号を付し、これを当該申請人に通知しなければならない。
(深海底の区域)
第四条 法第二条第二項 の経済産業省令で定める区域は、北緯二十度の線、西経百十度の線、北緯五度の線及び西経百八十度の線によつて囲まれる区域並びに南緯六度の線、南緯六度西経八十五度の点と南緯二十二度西経七十八度の点を結んだ線、南緯二十二度の線及び西経百二度の線によつて囲まれる区域とする。ただし、鉱物資源の探査又は採鉱に関しいずれかの国の管轄権の下に置かれている区域を除く。
(深海底鉱物資源の存在状況の概要の調査方法)
第五条 法第二条第三項 の経済産業省令で定める方法は、ナロービームサウンダー、フリーフォールサンプラーその他の機器を用いて、調査の対象となる地域を通じて広く深海底鉱物資源の存在状況を調査することをいう。

    第二章 深海底鉱業の許可の申請等の手続
(深海底鉱業の許可の申請)
第六条 法第五条第一項 の規定により深海底鉱業の許可を受けようとする者は、様式第一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五条第二項 の事業計画書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
事業実施の方法及び事業の規模
所要資金の額及びその調達方法並びに借入金の返済計画
法第五条第二項 の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
申請人が自然人である場合にあつては、戸籍の謄本若しくは抄本又は日本国の国民であることを証するに足りる書面
申請人が法人である場合にあつては、定款、登記事項証明書又は日本国の法人であることを証するに足りる書面
申請人(申請人が法人である場合にあつては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第十一条第二号 から第四号 までのいずれにも該当しないことを説明した書面
申請人が法人である場合にあつては、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
主たる技術者の履歴書
前二号に掲げるもののほか、深海底鉱業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有することを説明した書類
前各号に掲げるもののほか、様式第二による鉱床説明書(法第四条第一項 の許可の申請が、採鉱の事業に係るもの(法第十七条 の規定による命令に係るものを除く。)である場合に限る。)
二人以上共同して深海底鉱業の許可の申請をしようとするときは、第一項の申請書には、共同申請人全員が記名押印しなければならない。
第三項第一号の規定にかかわらず、経済産業局長が住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項 の規定により都道府県知事(住民基本台帳法第三十条の十第一項 の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関。第十条第三項において同じ。)から申請人が日本国の国民である事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、第一項の申請書には、第三項第一号の書面を添付することを要しない。
(共同申請人の代表者)
第七条 共同申請人は、申請書とともに、全員が記名押印した代表者選定の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
共同申請人は、申請書に代表者を表示して、前項の届出書に代えることができる。
共同申請人は、代表者を変更したときは、全員が記名押印した代表者変更の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第一項及び第二項の規定は、申請人の名義の変更により申請人となるべき者が二人以上である場合に準用する。
(申請の区域の変更)
第八条 法第七条 の規定により法第五条第一項第三号 及び第四号 の事項を変更しようとする者は、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
新旧申請の区域の関係を明示した図面
第六条第二項各号に掲げる事項を記載した事業計画書(当該事項の変更に伴い事業計画を変更する場合に限る。)
前二号に掲げるもののほか、様式第二による鉱床説明書(法第四条第一項 の許可の申請が、採鉱の事業に係るものである場合に限る。)
第六条第四項の規定は、第一項の申請書に準用する。
(申請人の名義の変更)
第九条 法第十条第二項 の規定により申請人の名義の変更を届け出ようとする者は、様式第四による届出書に、第六条第三項第一号から第六号までに掲げる書類(共同申請人の脱退による名義の変更の場合にあつては、同項第五号及び第六号に掲げる書類。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第十条第三項 の規定により相続その他の一般承継又は死亡による共同申請人の脱退による申請人の名義の変更を届け出ようとする者は、様式第五による届出書に、前項の書類及びその原因たる事実を証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第六条第四項及び第五項の規定は、前二項の届出書に準用する。
(申請人の氏名等の変更)
第十条 申請人は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、その事実を証する書面を添えて、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。法人である申請人がその代表者を変更したときも、同様とする。
二通以上の前項の届出書を同時に経済産業大臣に提出しようとするときは、同項の書面は、一通をもつて足りる。
第一項の規定にかかわらず、経済産業局長が住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定により都道府県知事から申請人の住所の変更の事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、第一項の届出書には、当該事実を証する書面を添付することを要しない。
(許可の基準)
第十一条 法第十二条第一項第二号 の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
探査又は採鉱を行う区域の面積 探査を行う区域にあつては三十万平方キロメートル(既に法第四条第一項 の許可を受けている場合にあつては、当該許可に係る深海底鉱区と併せて三十万平方キロメートル)以下、採鉱を行う区域にあつては十五万平方キロメートル以下
深海底鉱業を行う期間 探査にあつては十年以内、採鉱にあつては二十年以内
採鉱に着手する時期 昭和六十三年一月一日以降であつて、経済産業大臣が告示で定める日以降
(深海底鉱区等の変更の許可の申請)
第十二条 法第十四条第一項 の規定により法第十三条第二項第四号 から第六号 までの事項を変更しようとする者は、様式第六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、同項第四号 の事項を変更しようとする場合にあつては、法第四条第一項 の許可の有効期間の満了の日の六月前までに申請を行わなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
第六条第二項各号に掲げる事項を記載した事業計画書
申請人が法人である場合にあつては、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
主たる技術者の履歴書
前三号に掲げるもののほか、深海底鉱業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有することを説明した書類
法第十三条第二項第四号 の事項を変更しようとする場合にあつては、探査又は採鉱の実績を説明した書類
法第十三条第二項第五号 及び第六号 の事項を変更しようとする場合にあつては、探査又は採鉱を行う区域の図面及び様式第二による鉱床説明書(法第十四条第一項 の許可の申請が、採鉱の事業に係るものである場合に限る。)
第六条第四項の規定並びに第八条第一項及び第二項の規定(法第十三条第二項第五号 及び第六号 の事項を変更しようとする場合に限る。)は、第一項の申請書に準用する。
(氏名等の変更)
第十三条 法第十五条 の規定により法第十三条第二項第三号 の事項の変更を届け出ようとする者は、届出書に変更の事実を証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第十条第二項及びに第三項の規定は、前項の届出書に準用する。
(共同深海底鉱業者の代表者)
第十四条 共同深海底鉱業者は、全員が記名押印した代表者選定の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
共同深海底鉱業者は、代表者を変更したときは、全員が記名押印した代表者変更の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第一項及び前項の規定は、深海底鉱業者の地位の承継により深海底鉱業者となるべき者が二人以上である場合に準用する。
(深海底鉱業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)
第十五条 法第十八条第一項 の規定により深海底鉱業の譲渡し及び譲受けの認可を受けようとする者は、様式第七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類
譲渡し及び譲受けに関する契約書の写し
第六条第二項各号に掲げる事項を記載した事業計画書及び同条第三項第一号から第六号までに掲げる書類
探査又は採鉱を行う区域の図面(法第十八条第一項 の認可の申請が、深海底鉱業の区域の一部の譲渡し及び譲受けに係るものである場合に限る。)
第六条第四項及びに第五項の規定は、第一項の申請書に準用する。
(法人の合併及び分割の認可の申請)
第十六条 法第十八条第二項 の規定により法人の合併又は分割の認可を受けようとする者は、様式第八又は様式第八の二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
合併又は分割を必要とする理由を記載した書類
合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
合併又は分割の条件に関する説明書
第六条第二項各号に掲げる事項を記載した事業計画書及び同条第三項第二号から第六号までに掲げる書類

    第三章 深海底鉱業の実施等
(廃止の届出)
第十七条 法第二十一条 の規定により深海底鉱業の廃止の届出をしようとする者は、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(事業着手期限の延長の申請等)
第十八条 法第二十三条第二項 の規定により事業着手の期限の延長の申請をしようとする者は、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第二十三条第三項 の規定により事業休止の認可の申請をしようとする者は、様式第十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(施業案)
第十九条 法第二十四条第一項 の規定により施業案の認可の申請をしようとする者は、様式第十二による施業案に、その説明図を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
施業案の変更の認可の申請をしようとする者は、様式第十二による新たな施業案に、その説明図及び変更の理由を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
前二項の書類を提出するときは、それぞれ副本二通ずつを添えて提出しなければならない。

    第四章 雑則
(和解の仲介の申立て)
第二十条 法第二十八条 において準用する鉱業法 (昭和二十五年法律第二百八十九号)第百二十二条 の規定により和解の仲介の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業大臣に提出しなければならない。
申立人の氏名又は名称及び住所
争議の当事者の氏名又は名称及び住所
争議の経過の概要
申立ての趣旨
前項の申立てをする場合には、他の当事者の数に応じた部数の申立書の副本を提出しなければならない。
(立入検査の身分証明書)
第二十一条 法第三十五条第二項 の証明書は、様式第十三によるものとする。
(意見の聴取)
第二十二条 法第三十八条第一項 の規定による意見の聴取は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
経済産業大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の十五日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を処分に係る者又は異議申立人及び参加人に通知し、かつ、公示しなければならない。
利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに、指定した者に対してその旨を通知しなければならない。
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。
意見聴取会においては、異議申立人、参加人、第四項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。
意見聴取会においては、議長は、最初に異議申立人又はその代理人に異議申立ての要旨及び理由を陳述させなければならない。
意見聴取会において異議申立人又はその代理人が出席しないときは、議長は、異議申立書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。
異議申立人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
10 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
11 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第四項の規定による指定を受けた者及び第五項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。
(結合関係)
第二十三条 法第四十条 の経済産業省令で定める結合関係は、日本国の国民又は法人が外国深海底鉱業者との間に、当該外国深海底鉱業者が受けた許可によつて深海底鉱業を行うことを内容とする契約を締結していることとする。
(認定の申請)
第二十四条 法第四十条 の規定により経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
申請人が自然人である場合にあつては、戸籍の謄本若しくは抄本又は日本国の国民であることを証するに足りる書面
申請人が法人である場合にあつては、定款、登記事項証明書又は日本国の法人であることを証するに足りる書面
外国深海底鉱業者との間の契約書の写し
外国深海底鉱業者が深海底鉱業国より受けた許可の概要を説明した書類
外国深海底鉱業者及び申請人が行う深海底鉱業の概要を説明した書類
第六条第五項の規定は、第一項の申請書に準用する。
(フレキシブルディスクによる手続)
第二十五条 次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第十五のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第六条第一項の申請書、法第五条第二項の事業計画書及び第六条第三項第三号から第七号までに掲げる添付書類(同号の鉱床説明書に添付する図は除く。) 様式第十六
第八条第一項の申請書並びに同条第二項第二号及び第三号に掲げる添付書類(同号の鉱床説明書に添付する図は除く。) 様式第十七
第九条第一項の届出書及び第六条第三項第三号から第六号までに掲げる添付書類 様式第十八
第九条第二項の届出書及び第六条第三項第三号から第六号までに掲げる添付書類 様式第十九
第十二条第一項の申請書及び同条第二項第一号から第六号までに掲げる添付書類(同号の区域の図面及び鉱床説明書に添付する図は除く。) 様式第二十
第十五条第一項の申請書並びに同条第二項第一号及び第三号に掲げる添付書類(第六条第三項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。) 様式第二十一
第十六条第一項の申請書並びに同条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる添付書類(第六条第三項第二号に掲げる書類を除く。) 様式第二十二又は様式第二十二の二
第十七条の届出書 様式第二十三
第十八条第一項の申請書 様式第二十四
第十八条第二項の申請書 様式第二十五
第十九条第一項又は第二項の施業案及び変更の理由を記載した書面(探査の事業に関するもの。) 様式第二十六
第十九条第一項又は第二項の施業案及び変更の理由を記載した書面(採鉱の事業に関するもの。) 様式第二十七
前条第一項の申請書並びに同条第二項第四号及び第五号に掲げる添付書類 様式第二十八

次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第十五のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第十条第一項の届出書
第十三条第一項の届出書
(フレキシブルディスクの構造)
第二十六条 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第二十七条 第二十五条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
第二十五条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第二十八条 第二十五条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の氏名又は名称
提出年月日
(電子情報処理組織による手続の特例)
第二十九条 法第二十一条 の規定による経済産業大臣への深海底鉱業の廃止の届出をしようとする者が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、当該各号に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して同条 の規定による届出を行うときは、経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な事業廃止届出様式に記録すべき事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。

附 則
この省令は、法の施行の日(昭和五十七年七月二十日)から施行する。
   附 則 (昭和五九年八月二四日通商産業省令第五一号)
この省令は、昭和五十九年九月二日から施行する。
   附 則 (平成六年九月三〇日通商産業省令第六六号)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月二九日通商産業省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業省令第二五四号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二九日経済産業省令第九九号) 抄
(施行期日)
この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月一八日経済産業省令第二二五号)
この省令は、平成十三年十二月二十八日から施行する。ただし、第二十八条の次に一条を加える改正規定(第二十九条第四項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年二月三日経済産業省令第九号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
   附 則 (平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
様式第1 (第6条関係)
様式第2 (第6条関係)
様式第3 (第8条関係)
様式第4 (第9条関係)
様式第5 (第9条関係)
様式第6 (第12条関係)
様式第7 (第15条関係)
様式第8 (第16条関係)
様式第8の2 (第16条関係)
様式第9 (第17条関係)
様式第10 (第18条関係)
様式第11 (第18条関係)
様式第12の1 (第19条関係)
様式第12の2 (第19条関係)
様式第13 (第21条関係)
様式第14 (第23条関係)
様式第15 (第25条関係)
様式第16 (第25条関係)
様式第17 (第25条関係)
様式第18 (第25条関係)
様式第19 (第25条関係)
様式第20 (第25条関係)
様式第21 (第25条関係)
様式第22 (第25条関係)
様式第22の2 (第25条関係)
様式第23 (第25条関係)
様式第24 (第25条関係)
様式第25 (第25条関係)
様式第26 (第25条関係)
様式第27 (第25条関係)
様式第28 (第25条関係)
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