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深海底鉱業暫定措置法関係手数料令
(昭和五十七年七月十六日政令第百九十九号)
最終改正:平成一六年三月二四日政令第五七号
内閣は、深海底鉱業暫定措置法 (昭和五十七年法律第六十四号)第三十四条 の規定に基づき、この政令を制定する。
深海底鉱業暫定措置法 (以下「法」という。)第三十四条 の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第二条第六号 に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
| 納付すべき者 | 金額 | 電子申請等による場合における金額 |
| 一 法第四条第一項の許可の申請をする者 | ||
| イ 探査の事業 | 一件につき二十万三千二百円 | 一件につき十九万七千七百円 |
| ロ 採鉱の事業 | 一件につき二十八万九千三百円 | 一件につき二十八万三千八百円 |
| 二 法第十条第二項又は第三項の規定による届出をする者 | 一件につき八千三百円 | 一件につき七千二百円 |
| 三 法第十四条第一項の許可の申請をする者 | ||
| イ 深海底鉱業を行う期間の変更 | ||
| (1) 探査の事業 | 一件につき十二万三千三百円 | 一件につき十二万五百円 |
| (2) 採鉱の事業 | 一件につき十九万八千百円 | 一件につき十九万五千四百円 |
| ロ 法第十三条第二項第五号の深海底鉱区の位置及び面積の変更 | ||
| (1) 探査の事業 | 一件につき十九万七千八百円 | 一件につき十九万二千三百円 |
| (2) 採鉱の事業 | 一件につき二十八万三千五百円 | 一件につき二十七万八千円 |
| 四 法第十八条第一項又は第二項の認可の申請をする者 | ||
| イ 探査の事業 | 一件につき十三万三百円 | 一件につき十二万七千六百円 |
| ロ 採鉱の事業 | 一件につき十七万三百円 | 一件につき十六万七千五百円 |
附 則
この政令は、法の施行の日(昭和五十七年七月二十日)から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一三日政令第九七号)
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第四九号) 抄
1
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二二日政令第五九号) 抄
1
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月二五日政令第四九号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日政令第七七号) 抄
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日政令第六七号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月二四日政令第九八号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年三月二四日政令第五七号) 抄
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。


