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      <title>鉱業</title>
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      <description>法令種別【鉱業】無料法令検索サイト
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      <item>
         <title>石油パイプライン事業法</title>
         <description><![CDATA[<h3>石油パイプライン事業法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一五年七月一八日法律第一二四号
</div>
<br />
第一章　総則（第一条・第二条）
<br />
第二章　基本計画（第三条・第四条）
<br />
第三章　事業の許可（第五条―第十四条）
<br />
第四章　工事の計画及び検査（第十五条―第十九条）
<br />
第五章　業務の監督（第二十条―第二十三条）
<br />
第六章　保安（第二十四条―第三十一条）
<br />
第七章　雑則（第三十二条―第四十一条の二）
<br />
第八章　罰則（第四十二条―第四十九条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、石油パイプラインの設置及び石油パイプライン事業の運営を適正ならしめ、並びにその事業の用に供する施設についての保安に関し必要な規制を行なうことにより、合理的かつ安全な石油の輸送の実現を図るとともに公共の安全を確保し、もつて石油の安定的かつ低廉な供給の確保に寄与することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「石油」とは、原油、揮発油、灯油、軽油その他の政令で定める炭化水素油をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「石油パイプライン」とは、石油輸送（導管及びその他の工作物による石油の輸送をいう。以下同じ。）を行なう施設の総体（港湾法
（昭和二十五年法律第二百十八号）に規定する港湾区域及び臨港地区内に設置される石油荷役施設及び船舶給油施設、飛行場内に設置される航空機給油施設その他の政令で定める施設であるものを除く。）をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「石油パイプライン事業」とは、一般の需要に応じ、石油パイプラインに属する導管を使用して石油輸送を行なう事業をいう。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　基本計画
</strong>
<div class="sho">
（基本計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
主務大臣は、石油パイプラインの適正かつ計画的な設置に関し、石油パイプライン基本計画（以下「基本計画」という。）を定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
基本計画においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
石油パイプラインの適正かつ計画的な設置に関する基本方針
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
石油パイプラインの経路の概要及び完成の目標年度
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
石油パイプラインにより輸送されるべき石油の種類及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
基本計画は、災害の発生の防止に関し十分に配慮しつつ、石油の需給事情及び輸送事情並びに土地利用の状況を勘案して定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
主務大臣は、基本計画を定めようとするときは、関係行政機関の長及び関係都道府県知事の意見をきくものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
関係市町村長は、基本計画に関し、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
主務大臣は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。
</div>
<div class="sho">
（基本計画の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要があると認めるときは、基本計画を変更するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による基本計画の変更に準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　事業の許可
</strong>
<div class="sho">
（石油パイプライン事業の許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
石油パイプライン事業を営もうとする者は、主務省令で定める石油パイプラインの系統ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
石油パイプラインに属する導管及びその他の工作物並びにこれらの附属設備であつて、石油パイプライン事業の用に供するもの（以下「事業用施設」という。）に関する次の事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　主務省令で定める導管にあつては、その設置の場所、延長及び内径並びに導管内の圧力
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　主務省令で定めるタンクにあつては、その設置の場所及び容量
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　主務省令で定める圧送機にあつては、その設置の場所及び能力別の数
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事業用施設により輸送する石油の種類及び石油輸送能力
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
事業用施設についての保安を確保するために必要な主務省令で定める事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
事業用施設についての工事の要否その他の主務省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の申請書には、事業用施設の設置の場所を示す図面、事業計画書、事業収支見積書その他の主務省令で定める書類を添附しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
主務大臣は、第一項の許可をしようとするときは、総務大臣の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
総務大臣は、前項の規定により意見を述べようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
関係市町村長は、第一項の許可に関し、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
</div>
<div class="sho">
（許可の欠格条項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
次の各号の一に該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十三条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法人であつて、その業務を行なう役員のうちに第一号又は前号に該当する者があるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（許可の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
主務大臣は、第五条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その申請の内容が基本計画に適合していること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その事業用施設が、利用者がその事業を利用するために不適切なものでないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その事業用施設を設置する道路その他の場所が道路事情、都市計画その他の土地の利用の状況に照らして適切なものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その事業用施設の設置が、周辺の建物との保安距離、保安深度その他の保安措置の確保により災害の発生の防止が図られるものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その事業を安全かつ適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その事業の計画の実施が確実であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他その事業の開始が合理的かつ安全な石油の輸送を確保するため必要であり、かつ、適切であること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（事業用施設等の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
第五条第一項の許可を受けた者（以下「石油パイプライン事業者」という。）は、同条第二項第二号から第四号までの事項を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
石油パイプライン事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第五条第四項から第六項まで及び前条の規定は、第一項の許可に準用する。
</div>
<div class="sho">
（氏名等の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
石油パイプライン事業者は、第五条第二項第一号又は第五号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
石油パイプライン事業の全部の譲渡し及び譲受けは、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
石油パイプライン事業者である法人の合併及び分割（石油パイプライン事業の全部を承継させるものに限る。次条第一項において同じ。）は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、石油パイプライン事業者である法人と石油パイプライン事業を営まない法人が合併する場合において、石油パイプライン事業者である法人が存続するときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第六条及び第七条の規定は、前二項の認可に準用する。
</div>
<div class="sho">
（承継）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
石油パイプライン事業の全部の譲渡しがあり、又は石油パイプライン事業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、石油パイプライン事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該石油パイプライン事業の全部を承継した法人は、石油パイプライン事業者の地位を承継する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により石油パイプライン事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業の休止及び廃止並びに法人の解散）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
石油パイプライン事業者は、石油パイプライン事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
石油パイプライン事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
主務大臣は、石油パイプライン事業の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、第一項の許可又は前項の認可をしてはならない。
</div>
<div class="sho">
（事業の許可の取消し等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
主務大臣は、石油パイプライン事業者が次の各号の一に該当するときは、石油パイプライン事業の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第六条第一号又は第三号の規定に該当するに至つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は許可若しくは認可に附した条件に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
不正な手段により第五条第一項又は第八条第一項の許可を受けたとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（許可の失効）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
次の各号の一に該当するときは、石油パイプライン事業の許可は、その効力を失う。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次条第二項又は第四項の期限までに工事の計画の認可を申請しないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次条第一項の規定による申請に対し不認可の処分を受けたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十八条第二項において準用する次条第二項の期限までに検査の申請をしないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第十八条第一項の規定による検査により不合格の処分を受けたとき。
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　工事の計画及び検査
</strong>
<div class="sho">
（工事の計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
石油パイプライン事業者は、第五条第一項又は第八条第一項の許可に係る事業用施設についての工事であつて主務省令で定めるものに関し、その工事の計画を定め、その工事の計画について、主務大臣の認可を申請しなければならない。ただし、事業用施設についての工事を必要としない場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による申請は、主務大臣の指定する期限までにしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
主務大臣は、第一項の規定による申請に係る工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第五条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところによるものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その事業用施設が主務省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
天災その他やむを得ない理由により第二項の期限までに第一項の認可を申請することができないと認められるときは、主務大臣は、申請により、その期限を延長することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
主務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。この場合においては、関係都道府県知事は、同項の認可に関し、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
石油パイプライン事業者は、第一項の認可に係る工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
石油パイプライン事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
第三項及び第五項の規定は、第六項の認可に準用する。
</div>
<div class="sho">
（完成検査等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
石油パイプライン事業者は、前条第一項の認可を受けたときは、主務大臣の指定する期限までに、当該事業用施設について、その工事を完成し、かつ、主務大臣の検査を申請しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主務大臣は、前項の検査の結果、当該事業用施設が次の各号に適合していると認めたときは、これを合格としなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その工事が前条第一項の認可に係る工事の計画（同条第六項の規定による変更があつたときは、変更後のものとする。以下「認可計画」という。）に従つて行なわれたものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前条第三項第二号の技術上の基準に適合するものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第四項の規定は、第一項の規定による期限の指定について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
石油パイプライン事業者は、認可計画に係る事業用施設の一部について、主務大臣の検査を受けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第二項の規定は、前項の検査に準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
石油パイプライン事業者は、認可計画に係る事業用施設の全部又は一部について、第一項又は第四項の検査に合格した後でなければ、これを使用してはならない。
</div>
<div class="sho">
（事業の開始）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
石油パイプライン事業者は、前条第一項又は第四項の検査に合格したときは、遅滞なく、その事業を開始しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（工事を必要としない場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
石油パイプライン事業者は、第十五条第一項ただし書に規定する場合には、当該事業用施設について、主務大臣の検査を申請しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十五条第二項の規定は前項の規定による申請に、第十六条第二項の規定は前項の検査に、同条第六項の規定は前項の事業用施設に、前条の規定は前項の検査に合格した場合に準用する。
</div>
<div class="sho">
（工事の計画等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
石油パイプライン事業者は、事業用施設についての工事のうち、第十五条第一項本文に規定するもの以外のものであつて主務省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を定め、その工事の計画について、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な工事又は災害による復旧工事その他緊急を要する工事については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
石油パイプライン事業者は、前項の認可を受けた場合において、当該事業用施設について、その工事を完成したときは、遅滞なく、主務大臣の検査を申請しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
石油パイプライン事業者は、第一項ただし書に規定する工事をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第十五条第三項の規定は第一項の認可に、同条第六項から第八項までの規定は第一項の認可に係る工事の計画の変更に、第十六条第二項の規定は第二項の検査に、同条第六項の規定は第二項の事業用施設に準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　業務の監督
</strong>
<div class="sho">
（石油輸送規程の認可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
石油パイプライン事業者は、石油輸送に関する料金その他の条件について石油輸送規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものの範囲をこえないものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
石油パイプライン事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
特定の利用者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
利用者が当該事業を利用することを困難にするおそれがないものであること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（変更命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
主務大臣は、石油輸送に関する料金その他の条件が経済事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、石油輸送規程を変更すべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（石油輸送の引受義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
石油パイプライン事業者は、次に掲げる場合を除いては、石油輸送の引受けを拒んではならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該石油輸送の申込みが第二十条第一項の認可を受けた石油輸送規程によらないものであるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該石油輸送に適合する事業用施設がないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
天災その他やむを得ない理由による石油輸送上の支障があるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げる場合のほか、主務省令で定める正当な理由があるとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（業務の方法の改善命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
主務大臣は、事業用施設の故障により石油輸送に支障を生じている場合に石油パイプライン事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置をすみやかに行なわないとき、その他石油パイプライン事業者の石油輸送の業務の方法が適切でないため、利用者の円滑な利用を著しく阻害していると認めるときは、当該石油パイプライン事業者に対し、その石油輸送の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　保安
</strong>
<div class="sho">
（石油パイプライン事業者の義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
石油パイプライン事業者は、事業用施設の設置及び石油パイプライン事業の運営にあたつては、公共の安全の確保及び環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業用施設の維持等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
石油パイプライン事業者は、事業用施設を第十五条第三項第二号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主務大臣は、事業用施設が第十五条第三項第二号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、その技術上の基準に適合するように事業用施設を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
主務大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、事業用施設の使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
</div>
<div class="sho">
（市町村長の要請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
関係市町村長は、事業用施設の設置又は石油パイプライン事業の運営に関し災害が発生するおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主務大臣は、前項の要請があつたときは、必要な調査を行ない、その結果必要があると認めるときは、前条第二項又は第三項の規定による措置その他必要な措置を講じなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
主務大臣は、前項の措置を講じたときは、すみやかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（保安規程）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安を確保するため、保安に関する組織及び教育に関する事項その他の主務省令で定める事項について、保安規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主務大臣は、保安規程が事業用施設についての保安を確保するため適当でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
主務大臣は、事業用施設についての保安を確保するため必要があると認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
石油パイプライン事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
</div>
<div class="sho">
（保安技術者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める要件を備える者のうちから、保安技術者を選任しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
石油パイプライン事業者は、前項の規定により保安技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
主務大臣は、保安技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はその者にその職務を行なわせることが事業用施設の保安に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、保安技術者の解任を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（保安検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
石油パイプライン事業者は、事業用施設であつて主務省令で定めるものについては、主務省令で定める時期ごとに、主務大臣の検査を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（保安作業従事者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安に係る作業であつて主務省令で定めるものについては、その作業を行なうのに必要な主務省令で定める保安に関する教育を受けた者を従事させなければならない。
</div>
<div class="sho">
（危険時の措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
石油パイプライン事業者は、事業用施設について、石油の流出その他の事故が発生し、危険な状態となつたときは、直ちに、災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を消防吏員若しくは消防団員、警察官又は海上保安官に通報しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
石油パイプライン事業者は、あらかじめ、災害の発生に備え、第一項の規定により講ずべき措置について、関係市町村長と協議しておかなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第七章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（許可等の条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
許可又は認可には、条件を附し、及びこれを変更することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の条件は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
</div>
<div class="sho">
（手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
石油パイプライン事業者は、第十六条第一項若しくは第四項、第十八条第一項、第十九条第二項又は第二十九条の検査を受ける場合には、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（土地の立入り）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
石油パイプライン事業者は、事業用施設に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、前項の許可の申請があつたときは、その旨を土地の所有者及び占有者に通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
石油パイプライン事業者は、第一項の規定により他人の土地に立ち入るときは、あらかじめ、土地の占有者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定により他人の土地に立ち入る者は、同項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
石油パイプライン事業者は、第一項の規定による立入りにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前項の規定による損失の補償については、石油パイプライン事業者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
前項の規定による協議が成立しないときは、石油パイプライン事業者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法
（昭和二十六年法律第二百十九号）第九十四条第二項
の規定による裁決を申請することができる。
</div>
<div class="sho">
（道路の占用の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
国土交通大臣は、第五条第一項又は第八条第一項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る石油パイプライン事業の用に供する導管が道路（道路法
（昭和二十七年法律第百八十号）による道路をいう。以下同じ。）に設置されるものであるときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道路管理者は、第五条第一項又は第八条第一項の許可を受けた石油パイプライン事業の用に供する導管について、道路法第三十二条第一項
又は第三項
の規定による道路の占用の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る道路の占用が同法第三十三条第一項
の規定に基づく政令で定める基準に適合するときは、その許可を与えなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
石油パイプライン事業者は、前項の許可を受けようとするときは、その工事をしようとする日の一月前までに、当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（報告徴収及び立入検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、石油パイプライン事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、石油パイプライン事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、事業用施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
</div>
<div class="sho">
（聴聞の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
主務大臣は、第十三条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法
（平成五年法律第八十八号）第十三条第一項
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十三条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項
の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（不服申立ての手続における意見の聴取）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
この法律の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。
</div>
<div class="sho">
（適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
消防法
（昭和二十三年法律第百八十六号）第三章
の規定は、事業用施設による石油輸送については、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（主務大臣等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
基本計画に関する事項については、経済産業大臣及び国土交通大臣
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
石油パイプライン事業の許可に関する事項については、経済産業大臣及び国土交通大臣
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事業用施設についての工事の計画及び検査に関する事項については、総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
石油パイプライン事業の業務の監督に関する事項については、経済産業大臣及び国土交通大臣
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
事業用施設についての保安に関する事項については、総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律における主務省令は、前項各号に定める事項に関し、それぞれ同項各号に定める主務大臣の発する命令とする。
</div>
<div class="sho">
（事務の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条の二</strong>
第三十四条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号
に規定する第一号
法定受託事務とする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第八章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条
</strong>
第五条第一項の許可を受けないで石油パイプライン事業を営んだ者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条
</strong>
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第八条第一項の許可を受けないで事業用施設、石油の種類又は石油輸送能力を変更した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十二条第一項の許可を受けないで石油パイプライン事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十三条の規定による事業の停止の命令に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二十五条第三項の規定による命令又は処分に違反した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条
</strong>
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十六条第六項（第十八条第二項において準用する場合を含む。）又は第二十二条の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十条第一項又は第二十七条第一項の規定に違反して石油パイプライン事業を行なつた者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二十一条、第二十三条又は第二十七条第三項の規定による命令に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二十五条第二項の規定による命令又は処分に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第二十八条第一項の規定に違反して保安技術者を選任しなかつた者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条
</strong>
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十九条第一項の規定に違反して事業用施設についての工事をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十九条第四項において準用する第十六条第六項の規定に違反した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条
</strong>
次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十一条第二項又は第二十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十八条第三項の規定による命令に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二十九条又は第三十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第三十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条
</strong>
事業用施設を損壊し、その他事業用施設の機能に障害を与えて石油輸送を妨害した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の未遂罪は、罰する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条
</strong>
第八条第二項、第九条、第十五条第七項（第十九条第四項において準用する場合を含む。）又は第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行の際現に石油パイプライン事業を営んでいる者は、この法律の施行の日から三月間（次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間）は、第五条第一項の許可を受けないで、その事業を営むことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、主務省令で定めるところにより、第五条第二項各号に掲げる事項を主務大臣に届け出たときは、同条第一項の許可を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の規定により第五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、前項の規定による届出をした日から一月間は、第二十条第一項及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、石油輸送規程又は保安規程の認可を受けなくても、石油パイプライン事業を行なうことができる。その者がその期間内にこれらの規定による認可を申請した場合において、認可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間も、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行前に日本国有鉄道法（昭和二十三年法律第二百五十六号）第五十三条の規定による運輸大臣の認可を受けた石油パイプラインに関する工事に係る事業用施設により日本国有鉄道が行なう石油パイプライン事業については、日本国有鉄道は、この法律の施行の日に第五条第一項の許可を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項に規定する事業用施設に関する第十五条第六項及び第七項、第十六条（第三項を除く。）並びに第十七条の規定の適用については、第十五条第六項中「第一項の認可に係る工事の計画」とあるのは「日本国有鉄道法第五十三条の規定による認可を受けた工事に関する計画」と、第十六条第一項中「前条第一項の認可を受けたときは、主務大臣の指定する期限までに、当該事業用施設について、その工事を完成し、かつ」とあるのは「事業用施設についての工事を完成をしたときは」と、同条第二項第一号中「前条第一項の認可に係る工事の計画」とあるのは「日本国有鉄道法第五十三条の規定による認可を受けた工事に関する計画」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年一二月四日法律第九三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（石油パイプライン事業法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
第百三十四条の規定による改正後の石油パイプライン事業法附則第三条の規定の適用については、同条中「日本国有鉄道法」とあるのは「日本国有鉄道が日本国有鉄道改革法（昭和六十一年法律第八十七号）附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法」と、「日本国有鉄道」とあるのは「日本国有鉄道改革法第二十一条の規定により当該事業を引き継いだ承継法人」とする。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年六月三日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（国等の事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百五十九条</strong>
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
</div>
<div class="sho">
（処分、申請等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（不服申立てに関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十一条</strong>
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（手数料に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十二条</strong>
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十四条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十条</strong>
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十一条</strong>
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十二条</strong>
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年五月三一日法律第九一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、商法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第九十号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法（平成十一年法律第百八十三号）附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年七月一八日法律第一二四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和47年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">セ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:45:22 +0900</pubDate>
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      <item>
         <title>石油パイプライン事業法施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>石油パイプライン事業法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年三月三日経済産業省・国土交通省令第一号
</div>
<br />
　石油パイプライン事業法
（昭和四十七年法律第百五号）第三章
の規定に基づき、および同章
の規定を実施するため、石油パイプライン事業法施行規則を次のように制定する。<br />
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業法
（昭和四十七年法律第百五号。以下「法」という。）において使用する用語の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この省令において「石油ターミナル」とは、圧送機またはタンクを設置して導管への石油の送り出しまたは導管からの石油の受取りを行なう場所をいう。
</div>
<div class="sho">
（事業用施設等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第五条第一項
の主務省令で定める石油パイプラインの系統は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
一の石油パイプラインが一の事業者によつて運営される場合にあつては、当該石油パイプラインの系統
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
一の石油パイプラインが二以上の事業者によつて運営される場合にあつては、当該石油パイプラインのうち各事業者の運営に係る部分の系統
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第五条第二項第二号
イの主務省令で定める導管（以下「送油導管」という。）は、石油を輸送する主要な導管とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第五条第二項第二号
ロの主務省令で定めるタンク（以下「送油用タンク」という。）は、石油ターミナルに設置されるタンクであつて、もつぱら送油導管への石油の送り出しまたは送油導管からの石油の受取りの用に供されるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法第五条第二項第二号
ハの主務省令で定める圧送機（以下「送油用圧送機」という。）は、石油ターミナルに設置される圧送機であつて、送油導管への石油の送り出しの用に供されるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
法第五条第二項第四号
の保安を確保するために必要な主務省令で定める事項は、事業用施設についての周辺の建物との保安距離、保安深度その他保安を確保するための措置の概要とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
法第五条第二項第五号
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業用施設についての工事の要否
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
石油パイプライン事業の許可の申請の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第五条第二項
の申請書は、様式第一によるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第五条第三項
の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業用施設の設置の場所を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一以上の地形図
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
送油導管についてはその内径及び導管内の常用圧力（正常時における導管内の最高運転圧力をいう。以下同じ。）の、送油用タンクについてはその容量の、送油用圧送機についてはその能力別の数の選定根拠を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
石油ターミナルの位置及び面積を記載した書類並びに当該石油ターミナルにおける送油導管、送油用タンク及び送油用圧送機の配置の状況を記載した図面
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
次の事項を記載した事業計画書
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　事業開始予定年月日
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　石油パイプライン事業の開始の日（以下「事業開始日」という。）以後三年内の日を含む毎事業年度並びに事業開始日から五年、十年及び十五年を経過した日を含むそれぞれの事業年度における油種別の石油輸送量の見込み及び石油輸送の計画
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　所要資金の額及びその調達方法並びに借入金の返済計画
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　送油導管、送油用タンク及び送油用圧送機ごとの工事の着手及び完成の予定期日
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　工事費の概算
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
石油パイプライン事業の開始に当たり利用が予定される者の氏名又は名称及び住所を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
事業開始日以後三年内の日を含む毎事業年度並びに事業開始日から五年、十年及び十五年を経過した日を含むそれぞれの事業年度における事業収支見積書
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
事業用施設についての保安又は運営に係る技術者のうち主たる者の履歴書
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
一の石油パイプラインの設置が石油パイプライン事業を営もうとする二以上の者により行われる場合にあつては、申請者以外の者の事業の計画及び事業用施設の概要を記載した書類及び図面
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
事業用施設の設置の場所の土地の利用の状況に関する説明書
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
申請者が会社の発起人である場合は、その会社の定款及び役員となるべき者の履歴書
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
申請者が会社である場合は、その会社の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
</div>
</div>
<div class="sho">
（事業用施設等の変更の許可申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第八条第一項
の規定により事業用施設又は石油輸送能力の変更の許可を受けようとする者は、様式第二の事業用施設等変更許可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。ただし、第五号の書類は、所要資金の額が少額の場合には、添付することを要しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
変更を必要とする理由を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更が事業用施設に係る場合にあつては、事業用施設の設置の場所を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一以上の地形図
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更が石油輸送能力に係る場合にあつては、石油輸送能力の変更の日以後三年内の日を含む毎事業年度並びに当該変更の日から五年、十年及び十五年を経過した日を含むそれぞれの事業年度における油種別の石油輸送量の見込み及び石油輸送の計画を記載した書類並びに事業収支見積書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
変更が事業用施設の工事を伴う場合にあつては、工事の着手及び完成の予定期日を記載した書類並びに変更後の当該事業用施設の配置の状況を記載した図面並びに工事費の概算を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
所要資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
変更が事業用施設に係る場合にあつては、変更に係る事業用施設の設置の場所の土地の利用の状況に関する説明書
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第八条第一項
の規定により石油の種類の変更の許可を受けようとする者は、様式第三の輸送油種変更許可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
変更を必要とする理由を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
輸送する石油の種類の変更の日以後三年内の日を含む毎事業年度ならびに当該変更の日から五年、十年および十五年を経過した日を含むそれぞれの事業年度における油種別の石油輸送量の見込みおよび石油輸送の計画を記載した書類ならびに事業収支見積書
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第八条第一項
の規定により事業用施設についての保安を確保するために必要な主務省令で定める事項の変更の許可を受けようとする者は、様式第四の事業用施設保安措置変更許可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
変更を必要とする理由を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
工事の着手および完成の予定期日を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
工事費の概算を記載した書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（軽微な変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第八条第一項
ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
送油用タンクの容量のみの変更であつて、その変更する容量が当該送油用タンクの容量（事業の許可（変更の許可があつた場合は、当該変更の許可）に係る送油用タンクの容量をいう。）の十パーセント未満のもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
送油用圧送機の能力別の数のみの変更であつて、その変更する能力が当該送油用圧送機を有する石油ターミナルの送油用圧送機の能力（事業の許可（変更の許可があつた場合は、当該変更の許可）に係る送油用圧送機の能力をいう。）の合計の十パーセント未満のもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
石油輸送能力の変更であつて、その変更する能力が事業の許可（変更の許可があつた場合は、当該変更の許可）に係る石油輸送能力の十パーセント未満のもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
法第八条第二項
の規定による届出をしようとする者は、様式第五の事業用施設等軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業の譲渡しおよび譲受けの認可申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第十条第一項
の認可を受けようとする者は、様式第六の事業譲渡譲受認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
譲渡しおよび譲受けを必要とする理由を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
譲渡しに関する契約書の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
譲渡価格およびその算出の根拠を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
譲受けに要する資金の額および調達方法ならびに借入金の返済計画を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
譲受け人の譲受けの日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
譲受け人が石油パイプライン事業者以外の会社またはその発起人である場合は、第三条第二項第十号または第十一号の書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（法人の合併及び分割の認可申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第十条第二項
の合併の認可を受けようとする者は、様式第七の合併認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
合併を必要とする理由を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
合併契約書の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
合併の条件に関する説明書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
合併の日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
当事者の一方が石油パイプライン事業者以外の会社である場合は、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
合併後存続する法人又は合併により設立する法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十条第二項
の分割の認可を受けようとする者は、様式第七の二の分割認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
分割を必要とする理由を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
分割計画書又は分割契約書の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
分割の条件に関する説明書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
分割の日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書（石油パイプライン事業を承継する法人に係るものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
吸収分割により石油パイプライン事業を承継する法人が石油パイプライン事業者以外の会社である場合は、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
分割により石油パイプライン事業を承継する法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
</div>
</div>
<div class="sho">
（事業の休止および廃止の許可申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第十二条第一項
の許可を受けようとする者は、様式第八の事業休止（廃止）許可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。ただし、第三号の書類は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添附することを要しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
休止または廃止を必要とする理由を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業の一部を休止し、または廃止する場合は、休止し、または廃止する事業に係る事業用施設の概要を記載した書類およびその位置を示した図面
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事業の一部を休止し、または廃止する場合は、休止または廃止の日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書
</div>
</div>
<div class="sho">
（法人の解散の認可申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第十二条第二項
の認可を受けようとする者は、様式第九の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類および解散の決議または総社員の同意を証する書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年一〇月四日通商産業省・運輸省・建設省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一月一一日通商産業省・運輸省・建設省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一〇月三一日通商産業省・運輸省・建設省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年四月一二日経済産業省・国土交通省令第五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月三日経済産業省・国土交通省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。
<br />
様式第１
<br />
様式第２
<br />
様式第３
<br />
様式第４
<br />
様式第５
<br />
様式第６
<br />
様式第７
<br />
様式第７の２（第８条関係）
<br />
様式第８
<br />
様式第９
<br />]]></description>
         <link>http://kougyou1.active-reader.net/32/3247/032068.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和47年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">セ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:45:26 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>石油パイプライン事業法施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>石油パイプライン事業法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年三月二四日政令第五七号
</div>
<br />
　内閣は、石油パイプライン事業法
（昭和四十七年法律第百五号）第二条第一項
及び第二項
、第三十三条
、第三十四条第七項
並びに附則第四条
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（政令で定める炭化水素油）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
石油パイプライン事業法
（以下「法」という。）第二条第一項
の政令で定める炭化水素油は、原油、揮発油、灯油、軽油及び重油とする。
</div>
<div class="sho">
（石油パイプラインから除かれる施設）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第二条第二項
の政令で定める施設は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
港湾法
（昭和二十五年法律第二百十八号）に規定する港湾区域及び臨港地区並びにこれらの境界外一キロメートル以内の水域及び陸域に設置される石油荷役施設及び船舶給油施設
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
飛行場並びにその境界外一キロメートル以内の水域及び陸域に設置される航空機給油施設
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
漁港漁場整備法
（昭和二十五年法律第百三十七号）に規定する漁港の区域並びにその境界外一キロメートル以内の水域及び陸域に設置される漁船給油施設
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
石油輸送を行なう施設であつて、当該施設に属する導管（法第五条第二項第二号
イの主務省令で定める導管をいう。以下同じ。）の延長（導管の起点又は終点が二以上ある場合にあつては、任意の起点から任意の終点までの導管の延長のうち最大のもの）が十五キロメートル以下であるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第十六条第一項
若しくは第四項
、第十八条第一項又は第十九条第二項の検査を受けようとする者が法第三十三条
の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額（電子申請等（行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
（平成十四年法律第百五十一号）第三条第一項
の規定により同項
に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第二条第六号
に規定する申請等をいう。以下同じ。）による場合にあつては、同表の下欄に定める金額）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十九条
の検査を受けようとする者が法第三十三条
の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額（電子申請等による場合にあつては、同表の下欄に定める金額）とする。
</div>
<div class="sho">
（損失補償の裁決申請手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第三十四条第七項
の規定により、土地収用法
（昭和二十六年法律第二百十九号）第九十四条第二項
の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
裁決申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
損失の事実
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
損失の補償の見積り及びその内容
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
協議の経過
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、法の施行の日（昭和四十七年十二月二十五日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（新東京国際空港公団が行なう石油パイプライン事業に係る経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法の施行前に新東京国際空港公団法（昭和四十年法律第百十五号）第二十六条の規定による運輸大臣の認可を受けた事業計画に基づく石油パイプラインに関する工事に係る事業用施設について、新東京国際空港公団が法の施行の日から一月以内に法第五条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を運輸大臣に届け出たときは、新東京国際空港公団は、当該事業用施設により行なう石油パイプライン事業について、法の施行の日に同条第一項の許可を受けたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年四月一七日政令第一〇五号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年六月五日政令第二〇一号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年三月二二日政令第六〇号）</strong>
<br />
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年三月二五日政令第五〇号）</strong>
<br />
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月二四日政令第七六号）</strong>
<br />
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月二四日政令第六五号）</strong>
<br />
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月二四日政令第九七号）</strong>
<br />
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年三月二五日政令第六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月二四日政令第五七号）　抄</strong>
<br />
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
<br />
別表第一　（第三条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
区分</td>
<td>
金額</td>
<td>
電子申請等による場合における金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　導管及びその附属設備について検査を受けようとするとき。</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イ　導管の延長が百キロメートル以下であるとき。</td>
<td>
五十二万六千三百円</td>
<td>
五十一万六千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ロ　導管の延長が百キロメートルを超えるとき。</td>
<td>
五十二万六千三百円に導管の延長が百キロメートルを超える百キロメートル又はその端数を増すごとに三十万千九百円を加算した額</td>
<td>
五十一万六千四百円に導管の延長が百キロメートルを超える百キロメートル又はその端数を増すごとに三十万千九百円を加算した額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　導管以外の工作物及びその附属設備について検査を受けようとするとき。</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イ　設置の場所が一であるとき。</td>
<td>
五十二万六千三百円</td>
<td>
五十一万六千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ロ　設置の場所が二以上であるとき。</td>
<td>
五十二万六千三百円に設置の場所一を増すごとに三十万千九百円を加算した額</td>
<td>
五十一万六千四百円に設置の場所一を増すごとに三十万千九百円を加算した額</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第二　（第三条関係） 
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
区分</td>
<td>
金額</td>
<td>
電子申請等による場合における金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　導管の延長が百キロメートル以下である事業用施設について検査を受けようとするとき。</td>
<td>
五十二万六千三百円</td>
<td>
五十一万六千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　導管の延長が百キロメートルを超える事業用施設について検査を受けようとするとき。</td>
<td>
五十二万六千三百円に導管の延長が百キロメートルを超える百キロメートル又はその端数を増すごとに三十万千九百円を加算した額</td>
<td>
五十一万六千四百円に導管の延長が百キロメートルを超える百キロメートル又はその端数を増すごとに三十万千九百円を加算した額</td>
</tr>
</table>
<br />]]></description>
         <link>http://kougyou1.active-reader.net/32/3247/032069.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和47年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">セ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:45:29 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>特定鉱業権関係登録令</title>
         <description><![CDATA[<h3>特定鉱業権関係登録令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年三月二四日政令第五七号
</div>
<br />
　内閣は、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法
（昭和五十三年法律第八十一号）第三十二条第五項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
第一章　総則（第一条・第二条）
<br />
第二章　特定鉱業原簿及び閉鎖特定鉱業原簿（第三条―第八条）
<br />
第三章　登録の手続
<br />
第一節　通則（第九条―第十四条）
<br />
第二節　特定鉱業権（第十五条―第二十条）
<br />
第三節　抵当権等（第二十一条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録について定めることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（鉱業登録令
の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
鉱業登録令
（昭和二十六年政令第十五号）第三条
から第五条の二
までの規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録に準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　特定鉱業原簿及び閉鎖特定鉱業原簿
</strong>
<div class="sho">
（種類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
特定鉱業原簿は、探査原簿及び採掘原簿とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
探査原簿の一部として探査共同開発鉱区図帳を、採掘原簿の一部として採掘共同開発鉱区図帳を設ける。
</div>
<div class="sho">
（調製）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
特定鉱業原簿は、一の共同開発鉱区について一用紙を備える。
</div>
<div class="sho">
（様式等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
特定鉱業原簿の様式及び記載の方法並びにその附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（謄本又は抄本の交付及び閲覧）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
何人も、特定鉱業原簿の謄本若しくは抄本の交付又は特定鉱業原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる者は、手数料として同表の中欄に定める金額（電子申請等（行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
（平成十四年法律第百五十一号）第三条第一項
の規定により同項
に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第二条第六号
に規定する申請等をいう。以下同じ。）による場合にあつては、同表の下欄に定める金額）を納付しなければならない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
納付しなければならない者</td>
<td>
金額</td>
<td>
電子申請等による場合における金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　特定鉱業原簿（共同開発鉱区図帳を除く。）の謄本又は抄本の交付の請求をする者</td>
<td>
用紙一枚につき九百七十円</td>
<td>
用紙一枚につき九百七十円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　共同開発鉱区図帳の謄本の交付の請求をする者</td>
<td>
共同開発鉱区の面積一万平方キロメートルにつき二千百五十円</td>
<td>
共同開発鉱区の面積一万平方キロメートルにつき二千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　特定鉱業原簿又はその附属書類の閲覧の請求をする者</td>
<td>
一共同開発鉱区につき八百四十円</td>
<td>
一共同開発鉱区につき六百七十円</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
何人も、経済産業省令で定めるところにより、前項の手数料のほかに送付に要する費用を納付して、特定鉱業原簿の謄本又は抄本の送付を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
特定鉱業原簿の附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律
（平成十一年法律第四十二号）の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
特定鉱業原簿の附属書類に記録されている保有個人情報（行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
（平成十五年法律第五十八号）第二条第三項
に規定する保有個人情報をいう。）については、同法第四章
の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（鉱業登録令
の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
鉱業登録令第十一条
及び第十一条の三
の規定は、特定鉱業原簿に準用する。この場合において、同条第一項
及び第三項
中「経済産業局長」とあるのは、「経済産業大臣」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（閉鎖特定鉱業原簿）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
経済産業大臣は、特定鉱業原簿の全部又は一部を閉鎖したときは、これを閉鎖特定鉱業原簿につづり込まなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第三条、第五条及び第六条の規定は、閉鎖特定鉱業原簿に準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　登録の手続
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　通則
</strong>
<div class="sho">
（登録を行う場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければ、してはならない。
</div>
<div class="sho">
（仮登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特定鉱業権の移転又は抵当権の設定、移転、変更若しくは消滅の登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の事項に関して請求権を保全しようとするとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（予告登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
予告登録は、　次に掲げる場合にするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特定鉱業権に関する許可又は認可について、異議申立てがあり、又は訴えが提起されたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録の原因の無効又は取消しによる登録のまつ消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、前項第一号に規定する異議申立てがあつたときは、予告登録をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
裁判所は、第一項各号に規定する訴えの提起があつたときは、訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を嘱託しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（予告登録のまつ消）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
経済産業大臣は、前条第一項第一号に規定する異議申立てについて、その却下の決定をしたとき、その異議申立てを棄却する旨の決定をしたとき、又は異議申立ての取下げがあつたときは、予告登録をまつ消しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第一審裁判所は、前条第一項各号に規定する訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する裁判所書記官の書面を添付して、予告登録のまつ消を嘱託しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
経済産業大臣は、前条第一項各号に掲げる場合において、登録の原因の無効又は取消しによる登録のまつ消又は回復をしたときは、予告登録をまつ消しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（異議申立てが理由がある場合の措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
経済産業大臣は、登録に関し異議申立てがあつた場合において、異議申立てが理由があるとする決定をしたときは、登録のまつ消その他の相当の措置を執らなければならない。
</div>
<div class="sho">
（鉱業登録令
の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
鉱業登録令第十二条第二項
、第十三条から第十六条まで、第十七条（第一号を除く。）、第十八条、第十九条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条（第一号を除く。）、第二十五条から第三十一条の三まで、第三十一条の五、第三十三条から第三十五条まで及び第四十条の規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第十六条第一項
、第二十四条、第二十七条第一項、第二項及び第三項、第三十一条の二第三項（同令第三十一条の三第二項
において準用する場合を含む。）、第三十一条の五並びに第三十四条の二第二項中「経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣」と、同令第二十一条
中「同一の経済産業局の管轄に属する二以上の」とあるのは「二以上の」と、同令第三十四条第一項
中「当該鉱業権の鉱区の所在地」とあるのは「その仮登録をすべき地」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　特定鉱業権
</strong>
<div class="sho">
（設定の登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
経済産業大臣は、次の各号の一に該当する場合において、登録免許税の納付があつたときは、特定鉱業権の設定の登録をしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特定鉱業権の設定の申請を許可した場合（次号又は第三号に掲げる場合を除く。）において、共同開発事業契約を認可したとき（日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法
（以下「法」という。）第二十一条第四項
の規定により共同開発事業契約の認可があつたものとみなされたときを含む。）。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
採掘転願を許可したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第十六条第二項
に規定する場合において特定鉱業権の設定の申請を許可したとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（採掘権の存続期間の延長の登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
経済産業大臣は、採掘権の存続期間の延長の申請を許可した場合において、登録免許税の納付があつたときは、その存続期間の延長の登録をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（消滅の登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
経済産業大臣は、特定鉱業権を取り消したときは、その消滅の登録をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条
</strong>
経済産業大臣は、法第三十一条第一項
の規定により特定鉱業権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、法第三十一条第二項
の規定により探査権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（減少の登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
共同開発鉱区の減少の登録の申請をするときは、申請書に、減少しようとする区域及びその面積を記載し、かつ、減少しようとする区域を示す図面を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（鉱業登録令
の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
鉱業登録令第四十七条
、第四十九条、第五十条第一項、第五十条の二から第五十三条まで及び第五十七条の規定は、特定鉱業権に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第四十九条
、第五十条第一項及び第五十条の二中「経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣」と、同令第四十九条第一項
及び第五十条の二
中「鉱業法第五十二条
から第五十四条
まで」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第二十八条第二項
」と、同令第五十条第一項
中「試掘権又は租鉱権」とあるのは「特定鉱業権」と、同令第五十一条第一項
中「鉱業法第十七条
」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第九条
」と、同令第五十七条第一項
中「第十四条
、第四十一条の四又は第五十一条」とあるのは「特定鉱業権関係登録令第十四条において準用する第十四条又は同令第二十条において準用する第五十一条」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　抵当権等
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条
</strong>
鉱業登録令第五十八条
から第五十八条の三
まで、第六十条から第六十三条まで及び第六十五条から第八十二条までの規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第六十一条の三第三項
及び第四項
、第七十八条並びに第八十条中「経済産業局長」とあるのは、「経済産業大臣」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年三月二五日政令第三八号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年十二月十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年四月一三日政令第九七号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年三月二〇日政令第四九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年九月二七日政令第二八五号）</strong>
<br />
この政令は、民事保全法の施行の日（平成三年一月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年三月二五日政令第四九号）</strong>
<br />
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月二四日政令第七七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月二四日政令第六七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月二四日政令第九八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三一一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月二八日政令第七五号）</strong>
<br />
この政令は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行の日（平成十三年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一二月一八日政令第三八六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一二月二五日政令第五五一号）　抄</strong>
<br />
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月二四日政令第五七号）　抄</strong>
<br />
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和53年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ト</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:45:32 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>特定鉱業権関係登録令施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>特定鉱業権関係登録令施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一五年三月二八日経済産業省令第三三号
</div>
<br />
　特定鉱業権関係登録令
（昭和五十三年政令第三百八十二号）第五条
（第八条第二項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、及び同令
を実施するため、特定鉱業権関係登録令施行規則を次のように制定する。<br />
<div class="sho">
（特定鉱業原簿の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
探査原簿又は採掘原簿は、様式第一又は様式第二により調製しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
探査原簿及び採掘原簿には、様式第三による目録を付さなければならない。
</div>
<div class="sho">
（閉鎖特定鉱業原簿の調製）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
閉鎖特定鉱業原簿は、様式第四による表紙を付し、閉鎖した用紙をつづり込んで調製しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第一条第二項並びに第七条第一項において準用する鉱業登録令施行規則
（昭和二十六年通商産業省令第四号）第一条第五項
及び第六項
の規定は、閉鎖特定鉱業原簿に準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第七条第一項において準用する鉱業登録令施行規則第二条の二
の規定は、前項において準用する第一条第二項の目録に準用する。
</div>
<div class="sho">
（附属書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
特定鉱業権関係登録令第五条
（同令第八条第二項
において準用する場合を含む。）の附属書類は、次に掲げる帳簿とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録受付帳
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
申請書、嘱託書、添付書面つづり込帳
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
通知簿
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
謄本等交付、特定鉱業原簿等閲覧簿
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
謄本等交付、特定鉱業原簿等閲覧請求書つづり込帳
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
登録受付帳は、様式第五により調製しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（特定鉱業原簿の記載）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
登録番号欄には、各共同開発鉱区について、探査原簿又は採掘原簿に登録した順序を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
表示欄には、特定鉱業権の表示をし、採掘権の存続期間の延長、共同開発鉱区の減少及び特定鉱業権の消滅に関する事項を記載し、表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
探査原簿にあつては、事項欄には、探査権の設定、移転、処分の制限及び特定鉱業権共有者の脱退に関する事項を、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を、採掘原簿にあつては、甲区事項欄には、採掘権の設定、移転、処分の制限及び特定鉱業権共有者の脱退に関する事項を、乙区事項欄には、抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限に関する事項を、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序をそれぞれ記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（謄本又は抄本の送付に要する費用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の二</strong>
特定鉱業登録令第六条第二項
の送付に要する費用は、郵便により送付する場合にあつては郵便切手で、民間事業者による信書の送達に関する法律
（平成十四年法律第九十九号）第二条第六項
に規定する一般信書便事業者又は同条第九項
に規定する特定信書便事業者による同法第二条第二項
に規定する信書便により送付する場合にあつては、当該信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票で納付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（減少の登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
特定鉱業権関係登録令第十九条
の規定により申請書に添付すべき図面は、減少後の共同開発鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点、左回りに付したその番号、その緯度及び経度、当該減少後の共同開発鉱区の境界線並びに当該減少の前後の共同開発鉱区の関係を示した縮尺二十万分の一によるもの三葉とする。
</div>
<div class="sho">
（信託の登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
特定鉱業権関係登録令第二十一条
において準用する鉱業登録令
（昭和二十六年政令第十五号）第六十八条第一項
の規定により申請書に添付すべき書面は、様式第六による用紙を用いて作成しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（鉱業登録令施行規則
の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
鉱業登録令施行規則第一条第四項
から第六項
まで、第二条の二、第二条の四、第三条第三項及び第四条から第七条の二までの規定は、特定鉱業原簿及び閉鎖特定鉱業原簿並びにこれらの附属書類に準用する。この場合において、同規則第一条第四項、第二条の二、第四条及び第六条第二項中「経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣」と、同規則第二条の四中「の保存期間は、閉鎖の日から二十年」とあるのは「は、永久保存」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
鉱業登録令施行規則第八条
から第九条
まで、第十二条、第十五条から第十八条の三まで、第十八条の五、第十八条の六、第二十条から第二十五条まで、第二十六条第一項及び第二項、第二十七条、第二十八条、第三十条第二項、第三十二条、第三十三条第一項、第四十条、第四十一条、第四十二条第二項及び第三項並びに第四十三条から第四十七条までの規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則第八条中「鉱業登録令
（昭和二十六年政令第十五号）」とあるのは「特定鉱業権関係登録令
」と、同規則第八条の二第一項中「同一の経済産業局長に対して同時に」とあるのは「同時に」と、同規則第十五条第一項及び第二項、第十八条の五、第十八条の六、第二十二条第二項並びに第四十条第二項中「経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣」と、同規則第二十五条中「鉱業登録令第三十六条第一号
」とあるのは「特定鉱業権関係登録令第十一条第一項
」と、同規則第二十六条第一項中「鉱業法第十八条第二項
」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第十条第三項
（同条第五項
において準用する場合を含む。）」と、「試掘権」とあるのは「採掘権」と、「試掘原簿」とあるのは「採掘原簿」と、同規則第三十三条第一項中「鉱業権または租鉱権の設定、変更または表示の変更」とあるのは「特定鉱業権の設定又は共同開発鉱区の減少」と、同規則第四十条第一項中「その副本」とあるのは「その副本（共同開発鉱区の減少の登録を完了したときは、当該減少後の共同開発鉱区図を添付したもの）」と、「経済産業局」とあるのは「経済産業省」と、同規則第四十六条中「前四条」とあるのは「第四十二条第二項及び第三項並びに第四十三条から第四十五条まで」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月一九日通商産業省令第一八二号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月二八日経済産業省令第三三号）</strong>
<br />
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
<br />
様式第一　（第一条関係）
<br />
様式第二　（第一条関係）
<br />
様式第三　（第一条関係）
<br />
様式第四　（第二条関係）
<br />
様式第五　（第三条関係）
<br />
様式第六　（第六条関係）
<br />]]></description>
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         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:45:36 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法</title>
         <description><![CDATA[<h3>日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年六月九日法律第九四号
</div>
<br />
第一章　総則（第一条―第三条）
<br />
第二章　特定鉱業権（第四条―第三十八条）
<br />
第三章　損害の賠償（第三十九条―第四十一条）
<br />
第四章　雑則（第四十二条―第五十条）
<br />
第五章　罰則（第五十一条―第五十五条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定（以下「協定」という。）の実施に伴い、共同開発区域における天然資源の開発に関する特別措置を定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「天然資源」とは、石油及び可燃性天然ガス（これらに付随して掘採される鉱物を含む。）をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「共同開発区域」とは、協定第二条第一項に規定する大陸棚の区域をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「特定鉱業権」とは、共同開発区域内の登録を受けた一定の区域（以下「共同開発鉱区」という。）において、共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者と共同して、天然資源の探査（ボーリングにより探鉱をすること及び探鉱を目的として地震探鉱法その他の方法により地質構造の調査をすることをいう。以下同じ。）又は採掘をし、及び掘採された天然資源を取得する権利をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
この法律において「大韓民国開発権者」とは、大韓民国の法令に基づき、共同開発区域内の一定の区域において、天然資源の探査又は採掘をし、及び掘採された天然資源を取得することを認可された者をいう。
</div>
<div class="sho">
（行為の効力の承継）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の規定によつてした手続その他の行為は、第十二条の許可の申請をした者（同条の許可を受けた者を含む。以下「申請人」という。）、特定鉱業権者又は関係人の承継人に対しても、その効力を有する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　特定鉱業権
</strong>
<div class="sho">
（特定鉱業権の種類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
特定鉱業権は、探査権及び採掘権とする。
</div>
<div class="sho">
（特定鉱業権によらない探査及び採掘の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
特定鉱業権によるのでなければ、共同開発区域において天然資源の探査をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
採掘権によるのでなければ、共同開発区域において天然資源の採掘をしてはならない。
</div>
<div class="sho">
（特定鉱業権の性質）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
特定鉱業権は、物権とみなし、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、不動産に関する規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
特定鉱業権は、相続その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分の目的となるほか、権利の目的となることができない。ただし、採掘権は、抵当権の目的となることができる。
</div>
<div class="sho">
（共同開発鉱区の境界）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
共同開発鉱区の境界は、経済産業省令で定めるところにより表示する直線で定め、その境界線の直下を限りとする。
</div>
<div class="sho">
（特定鉱業権者の資格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
日本国の国民又は法人でなければ、特定鉱業権者となることができない。ただし、条約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（特定鉱業権の存続期間及びその延長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
探査権（第十六条第二項に規定する場合に新たに設定される探査権を除く。）の存続期間は、設定の登録の日から八年とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
採掘権（第十六条第二項に規定する場合に新たに設定される採掘権を除く。）の存続期間は、設定の登録の日から三十年とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の採掘権の存続期間は、その共同開発鉱区における天然資源の採掘を継続して行うため必要があると認められるときは、その満了に際し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、五年ずつ延長することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第十六条第二項に規定する場合に新たに設定される特定鉱業権の存続期間は、設定の登録の日から当該消滅した特定鉱業権の存続期間の満了の日までとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第三項の規定は、第十六条第二項に規定する場合に新たに設定される採掘権の存続期間の延長に準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
前条第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）の許可の申請があつたときは、採掘権の存続期間の満了後でも、存続期間の延長の登録又は不許可の処分があるまでは、その採掘権は、存続するものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（特定鉱業権の設定の許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
特定鉱業権の設定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（共同申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
二人以上共同して前条の許可の申請をした者（二人以上共同して同条の許可を受けた者を含む。以下「共同申請人」という。）は、経済産業省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、前項の規定による届出がないときは、代表者を指定する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
代表者の変更は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
代表者は、国に対して、共同申請人を代表する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
共同申請人は、組合契約をしたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（申請人の名義の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
申請人の名義は、相続その他の一般承継及び共同申請人の脱退の場合を除き、変更することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
探査権者が探査権の存続期間中にその共同開発鉱区についてした採掘権の設定に係る第十二条の許可の申請（以下「採掘転願」という。）に係る申請人の名義は、当該探査権の移転（相続その他の一般承継によるものを除く。）があつたときは、その移転の時に、その移転を受けた者に変更されたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条
</strong>
共同申請人の脱退（死亡によるものを除く。）による申請人の名義の変更は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
相続その他の一般承継又は死亡による共同申請人の脱退により申請人の名義の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（特定鉱業権を設定する区域等の告示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
経済産業大臣は、協定第三条第一項に規定する小区域（以下「小区域」という。）が定められたときは、遅滞なく、小区域ごとに、その区域及びその小区域について設定する特定鉱業権が探査権又は採掘権のいずれであるかを告示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、特定鉱業権がその存続期間の満了前に消滅した場合において、その共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しているときは、遅滞なく、その共同開発鉱区の区域及びその共同開発鉱区について設定する特定鉱業権が探査権又は採掘権のいずれであるかを告示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（欠格条項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
次の各号の一に該当する者は、第十二条の許可を受けることができない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
この法律又は第四十八条の規定により読み替えて適用する鉱山保安法
（昭和二十四年法律第七十号）に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十八条第一項の規定により特定鉱業権を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法人であつて、その業務を行う役員のうちに第一号又は前号に該当する者があるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（許可の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
経済産業大臣は、第十二条の許可の申請（採掘転願を除く。）が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十六条第一項又は第二項の規定により告示されたところと異なるものでないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十六条第一項又は第二項の規定による告示が行われた日から三十日を経過する日前にされたものでないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その許可をすることによつて第十六条第一項又は第二項の規定により告示された一の区域について二以上の特定鉱業権を設定することとならないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
大韓民国開発権者と共同して行う天然資源の探査及び採掘並びにこれらに附属する事業（以下「共同開発事業」という。）を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、採掘転願が次の各号（第二十六条の規定による命令に係る採掘転願にあつては、第二号）に適合していると認めるときでなければ、第十二条の許可をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
共同開発鉱区における天然資源の存在が明らかであり、その埋蔵量等にかんがみ、共同開発鉱区が採掘権の設定に適すると認められるものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
共同開発事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第十六条第一項又は第二項の規定により告示された一の区域に係る第十二条の許可の申請が二以上あるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者がその区域に係る特定鉱業権の設定について優先権を有する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請がすべて同一の日にされているとき　申請をした者のうち経済産業大臣が公正な方法によるくじで定めるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる場合以外の場合において、申請の日が最先である申請が二以上あるとき　申請の日が最先である申請をした者のうち経済産業大臣が公正な方法によるくじで定めるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げる場合以外の場合　申請の日が最先である申請をした者
</div>
</div>
<div class="sho">
（許可後の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
第十二条の許可（第十六条第二項に規定する場合における第十二条の許可及び採掘転願に係る同条の許可を除く。次条及び第三十二条第四項において同じ。）を受けた者は、許可を受けた日から三月以内に、第二十一条第一項の認可の申請をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、前項に規定する者の申請により、やむを得ない理由により同項の期限までに第二十一条第一項の認可の申請をすることができないと認めるときは、三月以内においてその期限を延長することができる。
</div>
<div class="sho">
（許可の失効）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
前条第一項に規定する者が次の各号の一に該当するときは、第十二条の許可は、その効力を失う。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第一項又は第二項の期限までに次条第一項の認可の申請をしないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次条第一項の認可の申請に対し不認可の処分を受けたとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（共同開発事業契約）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
特定鉱業権者（第十九条第一項に規定する者を含む。）が共同開発事業を行うため当該大韓民国開発権者と締結する次に掲げる事項に関する契約（以下「共同開発事業契約」という。）は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
天然資源の分配及び費用の分担に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
操業管理者（協定第六条第二項に規定する権限を有する契約当事者をいう。以下同じ。）の指定に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
漁業との調整に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
天然資源の分配及び費用の分担に関する事項が協定第九条の規定に適合していることその他共同開発事業契約に定める事項が共同開発事業の円滑な実施を妨げるおそれがないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
共同開発事業契約について協定第五条第二項の大韓民国政府の承認が与えられていること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
経済産業大臣は、第一項の認可をしようとするときは、当該共同開発事業契約に定める同項第三号に掲げる事項に関し、農林水産大臣に協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の認可の申請の日から二月以内に認可又は不認可の処分がないときは、同項の認可があつたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条
</strong>
特定鉱業権の移転があつたときは、特定鉱業権者であつた者がその移転の時にその共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者と締結していた共同開発事業契約を、特定鉱業権者となつた者が当該大韓民国開発権者と締結し、前条第一項の認可を受けた共同開発事業契約とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
大韓民国開発権者の協定第十条第一項に規定する権利（以下「大韓民国開発権」という。）の移転があつたときは、当該特定鉱業権者がその移転の時に大韓民国開発権者であつた者と締結していた共同開発事業契約を、当該特定鉱業権者が大韓民国開発権者となつた者と締結し、前条第一項の認可を受けた共同開発事業契約とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第十六条第二項に規定する場合において、新たな特定鉱業権が設定されたときは、新たな特定鉱業権者がその共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者と締結する共同開発事業契約が効力を生ずるまでの間は、特定鉱業権者であつた者が特定鉱業権の消滅の時に当該大韓民国開発権者と締結していた共同開発事業契約（特定鉱業権の消滅後に当該大韓民国開発権の移転があつたときは、特定鉱業権者であつた者が特定鉱業権の消滅の時に当該大韓民国開発権者であつた者と締結していた共同開発事業契約）を、新たな特定鉱業権者が当該大韓民国開発権者と締結し、前条第一項の認可を受けた共同開発事業契約とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
大韓民国開発権が消滅した場合において、新たな大韓民国開発権者が大韓民国の法令に基づき認可されたときは、当該特定鉱業権者が新たな大韓民国開発権者と締結する共同開発事業契約が効力を生ずるまでの間は、当該特定鉱業権者が大韓民国開発権の消滅の時に大韓民国開発権者であつた者と締結していた共同開発事業契約（大韓民国開発権の消滅後に当該特定鉱業権の移転があつたときは、当該特定鉱業権者であつた者が大韓民国開発権の消滅の時に当該大韓民国開発権者であつた者と締結していた共同開発事業契約）を、当該特定鉱業権者が新たな大韓民国開発権者と締結し、前条第一項の認可を受けた共同開発事業契約とみなす。
</div>
<div class="sho">
（特定鉱業権の共有）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
特定鉱業権を共有する者（以下「特定鉱業権共有者」という。）は、経済産業省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、前項の規定による届出がないときは、代表者を指定する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
代表者の変更は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
代表者は、国に対して、特定鉱業権共有者を代表する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
特定鉱業権共有者は、組合契約をしたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（特定鉱業権の移転）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
特定鉱業権の移転（相続その他の一般承継によるものを除く。）を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号（当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しないときは、第一号から第三号まで）に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十七条各号のいずれにも該当しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
共同開発事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
共同開発事業契約に基づく権利義務を承継すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者の同意があること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（共同開発鉱区の減少）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
共同開発鉱区の減少は、次の各号（共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しないときは、第一号）に該当する場合でなければ、することができない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
減少をする一の部分の面積が七十五平方キロメートル以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者の同意があること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
探査権者は、次の各号に掲げる日までに、その共同開発鉱区の面積が当該各号に定める面積以下になるようにその共同開発鉱区の減少をしなければならない。ただし、その減少をすべき面積が七十五平方キロメートル未満であるときは、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
探査権の設定の登録の日（探査権が第十六条第二項に規定する場合に新たに設定されたものであるときは、その探査権に係る当初の探査権の設定の登録の日。次号及び第三号並びに第三十四条第一項第一号において同じ。）から三年を経過する日　探査権の設定の登録の日における共同開発鉱区の面積（探査権が第十六条第二項に規定する場合に新たに設定されたものであるときは、その探査権に係る当初の探査権の設定の登録の日における共同開発鉱区の面積。以下この項において「共同開発鉱区の当初面積」という。）の百分の七十五に相当する面積
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
探査権の設定の登録の日から六年を経過する日　共同開発鉱区の当初面積の百分の五十に相当する面積
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
探査権の設定の登録の日から八年を経過する日　共同開発鉱区の当初面積の百分の二十五に相当する面積
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
採掘転願に基づく採掘権（採掘転願に基づく採掘権の消滅後第十六条第二項に規定する場合に新たに設定された採掘権を含む。以下この項において同じ。）を有する者は、次の各号に掲げる日までに、その共同開発鉱区の面積が当該各号に定める面積以下になるようにその共同開発鉱区の減少をしなければならない。ただし、その減少をすべき面積が七十五平方キロメートル未満であるときは、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
採掘転願に基づく採掘権に係る探査権の設定の登録の日（当該探査権が第十六条第二項に規定する場合に新たに設定されたものであるときは、当該探査権に係る当初の探査権の設定の登録の日。次号及び第三号において同じ。）から三年を経過する日　採掘転願に基づく採掘権に係る探査権の設定の登録の日における共同開発鉱区の面積（当該探査権が同項に規定する場合に新たに設定されたものであるときは、当該探査権に係る当初の探査権の設定の登録の日における共同開発鉱区の面積。以下この項において「共同開発鉱区の当初面積」という。）の百分の七十五に相当する面積
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
採掘転願に基づく採掘権に係る探査権の設定の登録の日から六年を経過する日　共同開発鉱区の当初面積の百分の五十に相当する面積
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
採掘転願に基づく採掘権に係る探査権の設定の登録の日から八年を経過する日　共同開発鉱区の当初面積の百分の二十五に相当する面積
</div>
</div>
<div class="sho">
（採掘転願命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
経済産業大臣は、探査権の共同開発鉱区における天然資源の存在が明らかであり、その埋蔵量等にかんがみ、その共同開発鉱区が採掘権の設定に適すると認められるときは、その探査権者に対し、三月以内に採掘権の設定に係る第十二条の許可の申請をすべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（特定鉱業権の放棄の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
特定鉱業権の放棄は、その共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者の同意がなければ、することができない。ただし、設定の登録の日から二年を経過したとき、又はその共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しないときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（特定鉱業権の取消し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
経済産業大臣は、特定鉱業権者が次の各号のいずれかに該当するときは、特定鉱業権を取り消すことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二十一条第一項の認可を受けた共同開発事業契約によらないで共同開発事業を行つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十五条第二項又は第三項の規定に違反して共同開発鉱区の減少をしないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二十六条の規定による命令に従わないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第三十三条第一項若しくは第二項の期限までに事業に着手しないとき、又は同条第三項の規定に違反して事業を休止したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第三十四条第一項の規定に違反して、経済産業大臣が指定した数の坑井を掘さくしないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第三十五条第二項の規定に違反して事業を行つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第三十六条第一項の規定に違反して工作物の設置又は海底の形質の変更をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
第四十八条の規定により読み替えて適用する鉱山保安法第三十三条第二項
、第三十四条又は第三十五条の規定による命令に従わないとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、錯誤により、第十二条の許可をしたときは、特定鉱業権を取り消さなければならない。
</div>
<div class="sho">
（採掘権の取消しと抵当権）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
経済産業大臣は、採掘権の取消しによる消滅の登録をしたときは、直ちに、その旨を抵当権者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
抵当権者は、前項の規定による通知があつた日から三十日以内に、採掘権の競売の申立てをすることができる。ただし、前条第二項の規定による採掘権の取消しの場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
採掘権は、前項の期間内又は競売の手続が完結する日までは、競売の目的の範囲内で、なお存続するものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
買受人が代金を納付したときは、採掘権の取消しは、その効力を生じなかつたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
競売による売却代金は、競売の費用及び抵当権者に対する債務の弁済に充て、その残余は、国庫に帰属する。
</div>
<div class="sho">
（採掘権の放棄と抵当権）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
前条の規定は、経済産業大臣が採掘権の放棄による消滅の登録をした場合に準用する。
</div>
<div class="sho">
（特定鉱業権の消滅）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
特定鉱業権は、特定鉱業権者が第九条の規定により特定鉱業権を有することができなくなつたとき、又は民法
（明治二十九年法律第八十九号）第九百五十八条
の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
採掘転願に基づく採掘権の設定の登録があつたときは、当該探査権は、消滅する。
</div>
<div class="sho">
（登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
次に掲げる事項は、特定鉱業原簿に登録する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特定鉱業権の設定、存続期間の延長、移転、消滅及び処分の制限並びに共同開発鉱区の減少
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特定鉱業権共有者の脱退
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
採掘権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項各号に掲げる事項は、相続その他の一般承継、死亡による特定鉱業権共有者の脱退、混同若しくは担保する債権の消滅による抵当権の消滅、前条第一項若しくは第二項の規定による特定鉱業権の消滅又は存続期間の満了による特定鉱業権の消滅の場合を除き、登録しなければ、その効力を生じない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第十二条の許可に係る特定鉱業権の設定の登録は、許可を受けた者が共同開発事業契約について第二十一条第一項の認可を受けた後でなければ、することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
特定鉱業原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律
（平成十一年法律第四十二号）の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
特定鉱業原簿に記録されている保有個人情報（行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
（平成十五年法律第五十八号）第二条第三項
に規定する保有個人情報をいう。）については、同法第四章
の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
前各項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（事業実施義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
特定鉱業権者は、特定鉱業権の設定又は移転の登録の日から六月以内に事業に着手しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、特定鉱業権者の申請により、やむを得ない理由により前項の期限までに事業に着手することができないと認めるときは、その期限を延長することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
特定鉱業権者は、引き続き六月以上その事業を休止してはならない。ただし、やむを得ない理由により引き続き六月以上事業を休止する場合において、期間を定めて経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（坑井掘さく義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
探査権者は、その共同開発鉱区において、次に掲げる期間ごとに、経済産業大臣が指定する数の坑井を掘さくしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
探査権の設定の登録の日から三年間
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の期間の満了の日の翌日から三年間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号の期間の満了の日の翌日から二年間
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による坑井の数の指定は、共同開発鉱区の面積及びその上部水域の水深、前項第二号又は第三号の期間開始前に共同開発鉱区において掘さくされた坑井の数その他の事情を考慮して行うものとし、その数は、二を超えてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が当該共同開発鉱区において掘さくした坑井は、第一項の規定の適用については、当該探査権者が掘さくしたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（施業案）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
操業管理者たる特定鉱業権者（第三十七条第一項前段の認可を受けた大韓民国開発権者を含む。以下同じ。）は、事業に着手する前に、経済産業省令で定めるところにより、施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
操業管理者たる特定鉱業権者は、前項の認可を受けた施業案によるのでなければ、事業を行つてはならない。
</div>
<div class="sho">
（指定区域における採掘等の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
操業管理者たる特定鉱業権者は、指定区域（共同開発区域内の一定の区域で、漁業生産上重要な魚礁が存在するため、その区域内における天然資源の探査又は採掘を制限する必要があるものとして経済産業大臣が農林水産大臣と協議して指定するものをいう。以下同じ。）において、天然資源の探査又は採掘のための工作物の設置又は海底の形質の変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る工作物の設置又は海底の形質の変更が、当該魚礁の効用を著しく低下させ、又は喪失させるおそれがあると認めるときは、同項の許可をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
経済産業大臣は、第一項の許可をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
指定区域の指定は、その区域を告示することにより行う。
</div>
<div class="sho">
（特定鉱業権消滅時の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
特定鉱業権がその存続期間の満了前に消滅した場合において、その消滅の時に操業管理者でなかつた当該大韓民国開発権者が当該共同開発鉱区の区域において天然資源の探査又は採掘を行おうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。特定鉱業権の消滅の時に操業管理者であつた当該大韓民国開発権者についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、前項前段の認可を受けた大韓民国開発権者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項前段の認可を取り消すことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三十五条第二項の規定に違反して事業を行つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前条第一項の規定に違反して工作物の設置又は海底の形質の変更をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第四十八条の規定により読み替えて適用する鉱山保安法第三十三条第二項
、第三十四条又は第三十五条の規定による命令に従わないとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（共同採掘契約）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
油層（ガス層を含む。以下同じ。）が共同開発区域の境界線にまたがつて存在すると認められる場合には、その油層が存在する共同開発鉱区の特定鉱業権者は、その油層内の天然資源の採掘を効率的に行うため、その油層が存在する鉱区若しくは租鉱区（石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区に限る。）の鉱業権者若しくは租鉱権者又は大韓民国の法令に基づきその油層が存在する区域において天然資源の採掘をすることを認可された者と協議し、共同して当該天然資源の採掘をするため必要な天然資源の分配及び費用の分担に関する事項その他経済産業省令で定める事項に関する契約（以下「共同採掘契約」という。）を締結するように努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
油層が共同開発鉱区の境界線にまたがつて存在すると認められる場合（前項に規定する場合を除く。）には、その油層が存在する二以上の共同開発鉱区の特定鉱業権者は、その油層内の天然資源の採掘を効率的に行うため、相互に協議し、共同採掘契約を締結するように努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
共同採掘契約は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
天然資源の分配及び費用の分担に関する事項が協定第二十三条第三項（同条第四項において準用する場合を含む。）の規定に適合していることその他共同採掘契約に定める事項が当該天然資源の採掘の円滑な実施を妨げるおそれがないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
共同採掘契約について協定第二十三条第二項(2)（同条第四項において準用する場合を含む。）の大韓民国政府の承認が与えられていること。
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　損害の賠償
</strong>
<div class="sho">
（賠償義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
共同開発区域における天然資源の探査又は採掘のための大陸棚の掘さく又は坑水若しくは廃水の放流によつて、日本国の国民又は法人、大韓民国の国民又は法人その他これらの国に住所又は居所を有する者に損害を与えたときは、損害の発生の時における当該共同開発鉱区の特定鉱業権者（損害の発生の時既に特定鉱業権が消滅しているときは、その消滅の時における当該共同開発鉱区の特定鉱業権者）及び当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者（損害の発生の時既に大韓民国開発権が消滅しているときは、その消滅の時における当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者）が、連帯してその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、協定第十五条第一項に規定する場合における天然資源の探査又は採掘のための大陸棚の掘さく又は坑水若しくは廃水の放流によつて与えた損害については、その天然資源の探査又は採掘を行つた特定鉱業権者又は大韓民国開発権者が単独で賠償する責めに任ずる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により損害を賠償する責めに任ずる特定鉱業権者又は大韓民国開発権者が損害の発生後に特定鉱業権又は大韓民国開発権を譲り渡したときは、特定鉱業権を譲り受けた者又は大韓民国開発権を譲り受けた者は、同項の規定により損害を賠償する責めに任ずる特定鉱業権者又は大韓民国開発権者と連帯して損害を賠償する義務を負う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定による賠償については、特定鉱業権共有者又は大韓民国開発権を共有する者の義務は、連帯とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項に規定する場合において、特定鉱業権を譲り受けた者又は大韓民国開発権を譲り受けた者が賠償の義務を履行したときは、第一項の規定により損害を賠償する責めに任ずる特定鉱業権者又は大韓民国開発権者に対し、償還を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
鉱業法
（昭和二十五年法律第二百八十九号）第百十一条
、第百十三条、第百十四条第一項、第百十五条第一項及び第百十六条の規定は、共同開発区域における天然資源の探査又は採掘のための大陸棚の掘さく又は坑水若しくは廃水の放流による損害の賠償に準用する。
</div>
<div class="sho">
（裁判管轄）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
共同開発区域における天然資源の探査又は採掘により生ずる損害の賠償の訴えは、原告の普通裁判籍所在地の裁判所に提起することができる。
</div>
<div class="sho">
（和解の仲介）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
鉱業法第百二十二条
から第百二十五条
までの規定は、共同開発区域における天然資源の探査又は採掘により生ずる損害の賠償に関する紛争に係る和解の仲介に準用する。この場合において、同法第百二十二条
、第百二十三条第一項及び第百二十四条第一項中「経済産業局長」とあるのは、「経済産業大臣」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十条第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）の許可の申請をする者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十二条の許可の申請をする者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十五条第一項又は第二項の規定による届出をする者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二十一条第一項の認可の申請をする者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第二十四条第一項の認可の申請をする者
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第三十八条第三項の認可の申請をする者
</div>
</div>
<div class="sho">
（報告及び検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定鉱業権者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、特定鉱業権者の事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
</div>
<div class="sho">
（修正又は補充）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
経済産業大臣は、第十二条の許可の申請の書類が完備していないときは、相当の期限を付してその修正又は補充を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の規定により指定した期限までに修正又は補充が行われないときは、当該申請を却下しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（聴聞の方法の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
第二十八条第一項又は第三十七条第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の聴聞の主宰者は、行政手続法
（平成五年法律第八十八号）第十七条第一項
の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（不服申立ての手続における意見の聴取）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての異議申立てに対する決定は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（鉱業法
の適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
共同開発区域における天然資源の探査及び採掘については、鉱業法
の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（鉱山保安法
の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
操業管理者たる特定鉱業権者に関する鉱山保安法
の規定の適用については、同法
の規定（第二条第一項、第十一条、第四十四条及び第五十四条の規定を除く。）中「鉱業権者」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十五条第一項に規定する操業管理者たる特定鉱業権者」と、同法第十七条第二項中「鉱業権」とあるのは「特定鉱業権」と、同法第三十三条第一項中「鉱業法
（昭和二十五年法律第二百八十九号）第六十三条
（同法第八十七条
において準用する場合を含む。）」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十五条第一項」と、同法第三十三条第二項中「経済産業局長と協議して、その変更を」とあるのは「その変更を」と、同法第三十七条中「鉱区外又は租鉱区外」とあるのは「共同開発鉱区外（日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十七条第一項前段の場合にあつては、同項前段に規定する区域外。第四十八条第二項において同じ。）」と、同法第三十九条第一項中「鉱業権」とあるのは「特定鉱業権」と、同法第四十二条中「鉱業事務所」とあるのは「経済産業省令で定める場所」と、同法第四十八条第二項中「鉱区外又は租鉱区外」とあるのは「共同開発鉱区外」とする。
</div>
<div class="sho">
（鉱区税の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
地方税法
（昭和二十五年法律第二百二十六号）の規定の適用については、共同開発鉱区を同法第百七十八条
及び第百八十三条第三項
の鉱区と、総務大臣が共同開発区域の関係県として指定する県（以下「関係県」という。）を同法第百七十八条
の鉱区所在の道府県と、特定鉱業権者を同条
及び同法第百九十五条
の鉱業権者と、特定鉱業権を同条
の鉱業権とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
関係県が共同開発鉱区に対して課する鉱区税の課税標準は、地方税法第百七十八条
の規定にかかわらず、共同開発鉱区の面積に、関係県ごとに当該関係県に係る率として総務大臣が定める率を乗じて得た面積とする。この場合において、関係県に係る率は、その合計が百分の百となるように定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
共同開発鉱区に対して課する鉱区税の税率は、地方税法第百八十条
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる共同開発鉱区の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合においては、同条第四項
の規定を準用する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
探査権の共同開発鉱区　面積百アールごとに年額二十二円
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
採掘権の共同開発鉱区　面積百アールごとに年額百三十三円
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
総務大臣は、第一項の規定により関係県に係る指定をし、又は第二項の規定により関係県に係る率を定めたときは、これらの事項を告示するとともに、関係県の知事に通知しなければならない。当該指定に係る関係県又は当該率を変更したときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
経済産業大臣は、第三十二条第一項の規定により同項第一号又は第二号に掲げる事項を登録したときは、政令で定めるところにより、総務大臣及び関係県の知事に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
この法律に定めるもののほか、次に掲げる事項については、政令で必要な規定を設けることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
共同開発区域における天然資源の探査又は採掘に関連する事項に関する法令の適用に関する技術的読替え
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
共同開発区域における天然資源の探査又は採掘に関連する事項に関し、協定第十九条の規定により、大韓民国の法令が適用されている場合において、操業管理者の変更により日本国の法令が適用されることとなるときの経過措置
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げるもののほか、協定の実施に伴い必要とされる事項
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条
</strong>
次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第五条の規定に違反して天然資源の探査又は採掘をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
詐欺その他不正の行為により第十二条の許可を受けた者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
過失により共同開発鉱区外に侵掘した者は、五十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条
</strong>
前条第一項第一号の犯罪に係る天然資源を、情を知つて運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条
</strong>
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三十五条第二項の規定に違反して事業を行つた者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第三十六条第一項の規定に違反して工作物の設置又は海底の形質の変更をした者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条
</strong>
第四十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十一条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際定められている一の小区域に属する区域を鉱業出願地（鉱業法第二十七条第一項に規定する鉱業出願地をいう。以下同じ。）とする石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の設定の出願（当該小区域に属する区域を鉱業出願地の一部とするものを含む。）であつて、当該出願に係る鉱業出願地のうち同条の規定により優先権を有する部分（当該小区域に属するものに限る。）の面積の合計が当該小区域の面積の三分の二を超えるものを、この法律の施行の際現にしている者が、当該小区域に係る第十六条第一項の規定による告示が行われた日から三十日を経過する日前に、第十二条の許可の申請をしたときは、その申請については、第十八条第一項第二号の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（登録免許税法の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）の一部を次のように改正する。<br />
　　　第十一条第一項中「鉱業権」の下に「、特定鉱業権」を加える。<br />
　第十六条第一号中「別表第一の」を「別表第一」に改め、同条第二号中「別表第一の」を「別表第一」に、「又は租鉱区」を「若しくは租鉱区又は同表第一第十七号の二に掲げる共同開発鉱区」に改める。<br />
　別表第一第十七号の次に次のように加える。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
十七の二　特定鉱業権の登録（特定鉱業権の信託の登録を含む。）</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（一）　探査権の設定の登録</td>
<td>
共同開発鉱区の面積</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（二）　探査権の共同開発鉱区の減少の登録</td>
<td>
共同開発鉱区の減少をする部分の数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（三）　探査権の移転の登録</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イ　相続又は法人の合併による移転の登録</td>
<td>
共同開発鉱区の面積</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ロ　その他の原因による移転の登録</td>
<td>
共同開発鉱区の面積</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（四）　放棄による探査権の消滅の登録</td>
<td>
共同開発鉱区の数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（五）　採掘権の設定の登録</td>
<td>
共同開発鉱区の面積</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（六）　採掘権の存続期間の延長の登録</td>
<td>
共同開発鉱区の面積</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（七）　採掘権の共同開発鉱区の減少の登録</td>
<td>
共同開発鉱区の減少をする部分の数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（八）　採掘権の移転の登録</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イ　相続又は法人の合併による移転の登録</td>
<td>
共同開発鉱区の面積</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ロ　その他の原因による移転の登録</td>
<td>
共同開発鉱区の面積</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（九）　放棄による採掘権の消滅の登録</td>
<td>
共同開発鉱区の数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（十）　抵当権の設定又は特定鉱業権若しくは抵当権の処分の制限の登録</td>
<td>
債権金額又は極度金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（十一）　順位の変更による抵当権の変更の登録</td>
<td>
共同開発鉱区の数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（十二）　抵当権の移転の登録</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イ　相続又は法人の合併による移転の登録</td>
<td>
共同開発鉱区の面積</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ロ　その他の原因による移転の登録</td>
<td>
共同開発鉱区の面積</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（十三）　抵当権の順位の変更の登録</td>
<td>
抵当権の件数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（十四）　信託の登録</td>
<td>
共同開発鉱区の面積</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（十五）　特定鉱業権共有者の脱退の登録</td>
<td>
共同開発鉱区の数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（十六）　付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録（これらの登録のうち（一）から（十五）までの登録に該当するものを除く。）</td>
<td>
共同開発鉱区の数</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（十七）　登録の抹消</td>
<td>
共同開発鉱区の数</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五四年三月三〇日法律第五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、民事執行法（昭和五十四年法律第四号）の施行の日（昭和五十五年十月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年三月三一日法律第一三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（日本国と大韓民国との間の両国の隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
略
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定による改正後の日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第四十九条第三項の規定は、同法第二条第三項に規定する共同開発鉱区に対して課する昭和五十八年度以後の年度分の鉱区税について適用し、当該共同開発鉱区に対して課する昭和五十七年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年五月一四日法律第四三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。）の施行の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年五月三〇日法律第六一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月九日法律第九四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（処分等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和53年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ニ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:45:39 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年三月四日経済産業省令第一四号
</div>
<br />
　日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法
（昭和五十三年法律第八十一号）の規定に基づき、及び同法
を実施するため、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則を次のように制定する。<br />
第一章　通則（第一条―第四条）
<br />
第二章　特定鉱業権の設定の許可の申請等の手続（第五条―第十七条）
<br />
第三章　共同開発事業の実施（第十八条―第二十三条）
<br />
第四章　雑則（第二十四条―第三十条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　通則
</strong>
<div class="sho">
（用語）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令において使用する用語は、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法
（以下「法」という。）において使用する用語の例による。
</div>
<div class="sho">
（書面等の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法に基づく申請及び届出並びに登録免許税の納付の書面及び図面は、一件ごとに作成しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（共同開発鉱区の境界の表示方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
共同開発鉱区の境界を示す直線は、緯度及び経度によりその座標を表示された地点を結ぶ直線とする。
</div>
<div class="sho">
（申請番号）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
経済産業大臣は、特定鉱業権の設定の許可の申請書を受理したときは、申請書に申請番号を付し、これを当該申請人に通知しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　特定鉱業権の設定の許可の申請等の手続
</strong>
<div class="sho">
（特定鉱業権の設定の許可申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第十二条
の規定により特定鉱業権の設定の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に、次の各号（採掘転願の場合にあつては、第六号を除く。）に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特定鉱業権の設定を受けようとする区域の形状を示す多角形の頂点となる地点、左回りに付したその番号、その緯度及び経度並びに当該区域の境界線を示した縮尺二十万分の一の区域図三葉
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次の事項を記載した事業計画書
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　事業実施の方法及び期間並びに事業の規模
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　所要資金の額及びその調達方法並びに借入金の返済計画
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
申請人が法人である場合は、その定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
主たる技術者の履歴書
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第二号から前号までに掲げるもののほか、共同開発事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有することを説明した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
申請人の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又は申請人が日本国の国民若しくは法人であることを証するに足りる書面
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
申請人（申請人が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員）が法第十七条
各号のいずれにも該当しないことを説明した書面
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
二人以上共同して特定鉱業権の設定の許可の申請をしようとするときは、前項の申請書には、共同申請人全員が記名押印しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の申請が採掘転願（法第二十六条
の規定による命令に係る採掘転願を除く。）の場合にあつては、申請人は、第一項の申請書に、様式第二による油層説明書を添えて提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（共同申請人の代表者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
共同申請人は、申請書とともに、全員が記名押印した代表者選定の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
共同申請人は、申請書に代表者を表示して、前項の届出書に代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
共同申請人は、代表者を変更したときは、全員が記名押印した代表者変更の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項及び第二項の規定は、申請人の名義の変更により申請人となるべき者が二人以上である場合に準用する。
</div>
<div class="sho">
（申請人の名義の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第十五条第一項
の規定により共同申請人の脱退（死亡によるものを除く。）による申請人の名義の変更を届け出ようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十五条第二項
の規定により相続その他の一般承継又は死亡による共同申請人の脱退による申請人の名義の変更を届け出ようとする者は、様式第四による届出書に、その原因たる事実を証する書面及び相続その他の一般承継による申請人の名義の変更の場合にあつては第五条第一項第六号に規定する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第五条第一項の申請の際同項第六号に規定する書面を提出した者は、当該書面を添えないことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第五条第二項の規定は、前項の届出書に準用する。
</div>
<div class="sho">
（申請人の氏名等の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
申請人は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、その事実を証する書面を添えて、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。法人である申請人がその代表者を変更したときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
二通以上の前項の届出書を同時に経済産業大臣に提出しようとするときは、同項の書面は、一通をもつて足りる。
</div>
<div class="sho">
（優先権を定めるくじ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
経済産業大臣は、法第十八条第三項第一号
及び第二号
の規定によるくじを行おうとするときは、その場所及び日時並びにくじの方法を定め、その期日の一週間前までに関係申請人に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による通知を受けた申請人は、くじに立会いをすることができる。
</div>
<div class="sho">
（共同開発事業契約）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第二十一条第一項
の規定により共同開発事業契約の認可の申請をしようとする者は、様式第五による申請書に、共同開発事業契約書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
共同開発事業契約の変更の認可の申請をしようとする者は、様式第六による申請書に、当該変更に係る契約書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の書類を提出するときは、それぞれの副本二通ずつを添えて提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
法第二十一条第一項第四号
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
単独危険負担操業の取扱いに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
紛争の解決に関する事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録免許税の納付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
次の各号の一に該当する者は、所定の登録免許税の額に相当する登録免許税の領収証書又は印紙をはつた納付書に特定鉱業権の設定の許可書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特定鉱業権の設定の許可を受けた者（次号に掲げる者を除く。）であつて共同開発事業契約の認可を受けたもの（法第二十一条第四項
の規定により共同開発事業契約の認可があつたとみなされる者を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
採掘転願又は法第十六条第二項
に規定する場合に係る特定鉱業権の設定の許可を受けた者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の納付書を郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律
（平成十四年法律第九十九号）第二条第六項
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項
に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項
に規定する信書便物（以下この項において「信書便物」という。）として提出するときは、書留の取扱いとした第一種郵便物又は信書便物のうち引受け及び配達の記録がなされたものによらなければならない。
</div>
<div class="sho">
（特定鉱業権共有者の代表者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
特定鉱業権共有者は、登録免許税の納付書とともに、全員が記名押印した代表者選定の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特定鉱業権共有者は、登録免許税の納付書に代表者を表示して、前項の届出書に代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
特定鉱業権共有者は、代表者を変更したときは、全員が記名押印した代表者変更の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項及び第二項の規定は、特定鉱業権の移転により特定鉱業権者となるべき者が二人以上である場合に準用する。
</div>
<div class="sho">
（特定鉱業権の移転の認可申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法第二十四条第一項
の規定により特定鉱業権の移転の認可の申請をしようとする者は、様式第七による申請書に、次の各号（当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しないときは、第二号を除く。）に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特定鉱業権の移転の契約書の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特定鉱業権の移転に対する当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者の同意書の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第五条第一項第二号から第七号までに掲げる書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第五条第二項の規定は、前項の申請に準用する。
</div>
<div class="sho">
（共同開発鉱区の減少の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
法第二十五条第一項
ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特定鉱業権者が減少を行おうとする共同開発鉱区の区域の一部について大韓民国開発権者と合意することができない場合であつて、両者が減少を行うことについて合意している共同開発鉱区の区域に加えて、両者が減少を行うことについて合意していない共同開発鉱区の区域のうちそれぞれが減少を行うことを提案しているものの五十パーセントずつを、減少される区域が全体として可能な限り単一の区域となるようにして減少する場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特定鉱業権者が減少を行おうとする共同開発鉱区の区域の全部について大韓民国開発権者と合意することができない場合であつて、それぞれが減少を行うことを提案している共同開発鉱区の区域の五十パーセントずつを減少する場合
</div>
</div>
<div class="sho">
（採掘権の存続期間の延長の許可申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第十条第三項
（同条第五項
において準用する場合を含む。）の規定により採掘権の存続期間の延長の許可の申請をしようとする者は、その存続期間の満了の日の六月前までに、様式第八による申請書に、採掘の実績及び今後の採掘計画を説明する書面並びに様式第二による油層説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第五条第二項の規定は、前項の申請に準用する。
</div>
<div class="sho">
（準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
第十二条の規定は、採掘権の存続期間の延長の許可を受けた者に準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　共同開発事業の実施
</strong>
<div class="sho">
（事業着手期限の延長の申請等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
法第三十三条第二項
の規定により事業着手の期限の延長の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十三条第三項
の規定により事業休止の認可の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（施業案）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
法第三十五条第一項
の規定により施業案の認可の申請をしようとする操業管理者たる特定鉱業権者は、様式第十一による施業案に、その説明図を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
施業案の変更の認可の申請をしようとする操業管理者たる特定鉱業権者は、様式第十一による新たな施業案に、その説明図及び変更の理由を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の書類を提出するときは、それぞれの副本二通ずつを添えて提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（指定区域における工作物の設置等の許可申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
法第三十六条第一項
の規定により指定区域において天然資源の探査又は採掘のための工作物の設置又は海底の形質の変更の許可の申請をしようとする操業管理者たる特定鉱業権者は、様式第十二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請をする場合は、申請書の副本二通を添えて提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（特定鉱業権消滅時の大韓民国開発権者の採掘等の認可申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
法第三十七条第一項
の規定により天然資源の探査又は採掘の認可の申請をしようとする大韓民国開発権者は、様式第十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（共同採掘契約）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
法第三十八条第一項
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
天然資源の分配及び費用の分担に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
天然資源の採掘の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
紛争の解決に関する事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条
</strong>
法第三十八条第三項
の規定により共同採掘契約の認可の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第十四による申請書に、共同採掘契約書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
共同採掘契約の変更の認可の申請をしようとする特定鉱業権者は、様式第十五による申請書に、当該変更に係る契約書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
共同採掘契約が二以上の共同開発鉱区に係る場合にあつては、前二項の申請は、当該共同採掘契約に係る特定鉱業権者全員の連名によつて行わなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（和解の仲介の申立て）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
法第四十一条
で準用する鉱業法
（昭和二十五年法律第二百八十九号）第百二十二条
の規定により和解の仲介の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申立人の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
争議の当事者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
争議の経過の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
申立ての趣旨
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申立てをする場合には、他の当事者の数に応じた部数の申立書の副本を提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（意見聴取会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
法第四十六条第一項
の規定による意見の聴取は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の二十一日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を異議申立人及び参加人に通知し、かつ、公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
利害関係人（参加人を除く。）又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十四日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに、指定した者に対してその旨を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
意見聴取会においては、異議申立人、参加人、第四項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
意見聴取会においては、議長は、最初に異議申立人又はその代理人に異議申立ての要旨及び理由を陳述させなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
異議申立てに係る意見聴取会において異議申立人又はその代理人が出席しないときは、議長は、異議申立書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
異議申立人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０
</strong>
意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１
</strong>
議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第四項の規定による指定を受けた者及び第五項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（立入検査の身分証明書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
法第四十三条第二項
の証明書は、様式第十六によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（フレキシブルディスクによる手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第十七のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第五条第一項の申請書、同項第二号から第五号まで及び第七号に掲げる添付書類（定款及び登記事項証明書は除く。）並びに同条第三項の油層説明書</td>
<td>
様式第十八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七条第一項の届出書</td>
<td>
様式第十九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七条第二項の届出書</td>
<td>
様式第二十</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十条第一項の申請書</td>
<td>
様式第二十一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十条第二項の申請書</td>
<td>
様式第二十二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十四条第一項の申請書並びに第五条第一項第二号から第五号まで及び第七号に掲げる添付書類（定款及び登記事項証明書は除く。）</td>
<td>
様式第二十三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十六条第一項の申請書並びに添付書類</td>
<td>
様式第二十四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十八条第一項の申請書</td>
<td>
様式第二十五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十八条第二項の申請書</td>
<td>
様式第二十六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十九条第一項又は第二項の施業案及び変更の理由を記載した書面（探査権に関するもの）</td>
<td>
様式第二十七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十九条第一項又は第二項の施業案及び変更の理由を記載した書面（採掘権に関するもの）</td>
<td>
様式第二十八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十条第一項の申請書</td>
<td>
様式第二十九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十一条の申請書</td>
<td>
様式第三十</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十三条第一項の申請書</td>
<td>
様式第三十一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十三条第二項の申請書</td>
<td>
様式第三十二</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第八条第一項の届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第十七のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（フレキシブルディスクの構造）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
工業標準化法
（昭和二十四年法律第百八十五号）に基づく日本工業規格（以下「日本工業規格」という。）Ｘ六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
日本工業規格Ｘ六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
</div>
</div>
<div class="sho">
（フレキシブルディスクの記録方式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
第二十七条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格Ｘ六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格Ｘ六二二五に規定する方式
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格Ｘ〇六〇五に規定する方式
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
文字の符号化については、日本工業規格Ｘ〇二〇八附属書一に規定する方式
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二十七条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格Ｘ〇二〇一及びＸ〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格Ｘ〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（フレキシブルディスクにはり付ける書面）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
第二十七条のフレキシブルディスクには、日本工業規格Ｘ六二二一又はＸ六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
提出者の氏名又は名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
提出年月日
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、法の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年九月三〇日通商産業省令第六六号）</strong>
<br />
この省令は、行政手続法の施行の日（平成六年十月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年五月一三日通商産業省令第五八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月一九日通商産業省令第一八三号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月二八日経済産業省令第三三号）</strong>
<br />
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月四日経済産業省令第一四号）</strong>
<br />
この省令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。
<br />
様式第１　（第５条関係）
<br />
様式第２　（第５条及び第１６条関係）
<br />
様式第３　（第７条関係）
<br />
様式第４　（第７条関係）
<br />
様式第５　（第１０条関係）
<br />
様式第６　（第１０条関係）
<br />
様式第７　（第１４条関係）
<br />
様式第８　（第１６条関係）
<br />
様式第９　（第１８条関係）
<br />
様式第１０　（第１８条関係）
<br />
様式第１１の１　（第１９条関係）
<br />
様式第１１の２　（第１９条関係）
<br />
様式第１２　（第２０条関係）
<br />
様式第１３　（第２１条関係）
<br />
様式第１４　（第２３条関係）
<br />
様式第１５　（第２３条関係）
<br />
様式第１６　（第２６条関係）
<br />
様式第１７　（第２７条関係）
<br />
様式第１８　（第２７条関係）
<br />
様式第１９　（第２７条関係）
<br />
様式第２０　（第２７条関係）
<br />
様式第２１　（第２７条関係）
<br />
様式第２２　（第２７条関係）
<br />
様式第２３　（第２７条関係）
<br />
様式第２４　（第２７条関係）
<br />
様式第２５　（第２７条関係）
<br />
様式第２６　（第２７条関係）
<br />
様式第２７　（第２７条関係）
<br />
様式第２８　（第２７条関係）
<br />
様式第２９　（第２７条関係）
<br />
様式第３０　（第２７条関係）
<br />
様式第３１　（第２７条関係）
<br />
様式第３２　（第２７条関係）
<br />]]></description>
         <link>http://kougyou1.active-reader.net/32/3253/032073.html</link>
         <guid>http://kougyou1.active-reader.net/32/3253/032073.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和53年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ニ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:45:42 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年八月三日政令第二三三号
</div>
<br />
　内閣は、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法
（昭和五十三年法律第八十一号）第四十二条
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法
（以下「法」という。）第四十二条
の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額（電子申請等（行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
（平成十四年法律第百五十一号）第三条第一項
の規定により同項
に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第二条第六号
に規定する申請等をいう。以下同じ。）による場合にあつては、同表の下欄に定める金額）とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
納付すべき者</td>
<td>
金額</td>
<td>
電子申請等による場合における金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　法第十条第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）の許可の申請をする者</td>
<td>
一件につき　九万九千九百円</td>
<td>
一件につき　九万六千五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　法第十二条の許可の申請をする者</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イ　探査権の設定</td>
<td>
一件につき　十三万九千円</td>
<td>
一件につき　十三万五千百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ロ　採掘権の設定</td>
<td>
一件につき　二十二万七千二百円</td>
<td>
一件につき　二十二万二千五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　法第十五条の規定による届出をする者</td>
<td>
一件につき　八千四百円</td>
<td>
一件につき　七千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　法第二十一条第一項の認可の申請をする者</td>
<td>
一件につき　十一万七千百円</td>
<td>
一件につき　十一万二千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五　法第二十四条第一項の認可の申請をする者</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イ　探査権の移転</td>
<td>
一件につき　十一万五千五百円</td>
<td>
一件につき　十一万七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ロ　採掘権の移転</td>
<td>
一件につき　十五万二千四百円</td>
<td>
一件につき　十四万七千七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六　法第三十八条第三項の認可の申請をする者</td>
<td>
一件につき　十万三千三百円</td>
<td>
一件につき　九万九千八百円</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（総務大臣等への通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第四十九条第五項
の規定により経済産業大臣が総務大臣及び関係県の知事に通知すべき事項は、当該登録に係る事項及び登録番号とする。
</div>
<div class="sho">
（水質汚濁防止法
の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
操業管理者たる特定鉱業権者に関する水質汚濁防止法
（昭和四十五年法律第百三十八号）の規定の適用については、同法第二十条の四
中「鉱業法
（昭和二十五年法律第二百八十九号）」とあるのは、「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法
」とする。
</div>
<div class="sho">
（破産法
の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
特定鉱業権に関する破産法
（平成十六年法律第七十五号）の規定の適用については、同法第七十八条第二項第二号
中「鉱業権」とあるのは、「特定鉱業権」とする。
</div>
<div class="sho">
（国税徴収法
の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
特定鉱業権に関する国税徴収法
（昭和三十四年法律第百四十七号）の規定の適用については、同法第六十八条第五項
及び第八十七条第一項第三号
中「鉱業権」とあるのは、「特定鉱業権」とする。
</div>
<div class="sho">
（法人税法
等の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
特定鉱業権に関する法人税法
（昭和四十年法律第三十四号）及び法人税法施行令
（昭和四十年政令第九十七号）の規定の適用については、同法第五十条第一項第五号
及び同令第十三条第八号
イ中「租鉱権」とあるのは、「租鉱権、特定鉱業権」とする。
</div>
<div class="sho">
（印紙税法
の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
特定鉱業権に関する印紙税法
（昭和四十二年法律第二十三号）の規定の適用については、同法
別表第一第一号の課税物件の欄中「鉱業権」とあるのは、「特定鉱業権」とする。
</div>
<div class="sho">
（海洋水産資源開発促進法施行令
の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
操業管理者たる特定鉱業権者に関する海洋水産資源開発促進法施行令
（昭和四十六年政令第二百五号）の規定の適用については、同令第三条第四号
中「鉱業法
（昭和二十五年法律第二百八十九号）第六十三条第一項
の規定により届出をし、又は同条第二項
（同法第八十七条
において準用する場合を含む。）の規定により」とあるのは、「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十五条第一項
の規定により」とする。
</div>
<div class="sho">
（火薬類取締法
の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
操業管理者たる特定鉱業権者に関する火薬類取締法
（昭和二十五年法律第百四十九号）の規定の適用については、同法第十七条第一項第四号
中「鉱業法
（昭和二十五年法律第二百八十九号）」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法
」と、「試掘」とあるのは「探査」とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、法の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年一二月四日政令第三八三号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年三月二五日政令第三八号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年十二月十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年四月一三日政令第九七号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年三月二〇日政令第四九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年三月二二日政令第五九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年三月二五日政令第四九号）</strong>
<br />
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月二四日政令第七七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月二四日政令第六七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月二四日政令第九八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三一一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月二四日政令第五七号）　抄</strong>
<br />
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、破産法の施行の日（平成十七年一月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成十九年政令第二百三十三号）第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法（以下「新破産法」という。）附則第二条の規定による廃止前の破産法（大正十一年法律第七十一号）、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下「整備法」という。）第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律（平成八年法律第九十五号）又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律（平成十二年法律第九十五号）の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年八月三日政令第二三三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条</strong>
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kougyou1.active-reader.net/32/3253/032074.html</link>
         <guid>http://kougyou1.active-reader.net/32/3253/032074.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和53年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ニ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:45:46 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の施行に伴う鉱山保安法に基づく省令の適用の特別措置等に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の施行に伴う鉱山保安法に基づく省令の適用の特別措置等に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年三月一一日経済産業省令第二一号
</div>
<br />
　鉱山保安法
（昭和二十四年法律第七十号）及び日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法
（昭和五十三年法律第八十一号）の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の施行に伴う鉱山保安法に基づく省令の適用の特別措置等に関する省令を次のように制定する。<br />
<div class="sho">
（鉱山統括事務所）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第四十八条
の規定により読み替えて適用する鉱山保安法第四十二条
に規定する省令で定める場所は、鉱山統括事務所（鉱山において鉱業の実施を統括管理するために陸上に設置された事務所をいう。以下同じ。）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十五条第一項
に規定する操業管理者たる特定鉱業権者（以下「操業管理者たる特定鉱業権者」という。）は、鉱山統括事務所の設置後、遅滞なく、様式第一号により、その所在地を産業保安監督部長に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（鉱山保安代理人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
操業管理者たる特定鉱業権者は、鉱山保安法
及びこれに基づく省令の規定により操業管理者たる特定鉱業権者が行うべき手続その他の行為を委任するため、委任の範囲を明らかにして鉱山保安代理人を選任することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
操業管理者たる特定鉱業権者は、鉱山保安代理人を選任し、若しくはその委任の範囲を変更し、又は鉱山保安代理人の代理権が消滅したときは、様式第二号若しくは第三号又は第四号により、産業保安監督部長にその旨を届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（鉱山保安法施行規則
の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
操業管理者たる特定鉱業権者に関する鉱山保安法施行規則
（平成十六年経済産業省令第九十六号）の規定の適用については、同令
の規定（第四十八条の規定を除く。）中「鉱業権者」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十五条第一項
に規定する操業管理者たる特定鉱業権者」と、同令第三十六条第一号
中「鉱業法
（昭和二十五年法律第二百八十九号）第六十二条第三項
の」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十三条第三項
ただし書の規定による」と、同条第二号
中「鉱業法第六十二条第三項
の」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十三条第三項
ただし書の規定による」と、同条第三号
中「鉱業法第六十三条第一項
後段及び第二項
後段」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十五条第一項
」と、同条第四号
中「鉱業権を」とあるのは「特定鉱業権を」と、同令
様式第一から様式第十二まで中「鉱業権者」とあるのは「特定鉱業権者」とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月二四日通商産業省令第一三号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年六月一八日通商産業省令第六六号）</strong>
<br />
この省令は、平成十年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一月二九日経済産業省令第一三号）</strong>
<br />
この省令は、平成十四年一月三十一日から施行する。ただし、第六条の次に一条を加える改正規定（第七条第四項第二号に係る部分に限る。）は、平成十四年三月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月三一日経済産業省令第四三号）　抄</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月一一日経済産業省令第二一号）</strong>
<br />
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
<br />
様式第１号　（第１条関係）
<br />
様式第２号　（第２条関係）
<br />
様式第３号　（第２条関係）
<br />
様式第４号　（第２条関係）
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和53年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ニ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:45:49 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>農地および農業用施設に関する復旧工事後の措置に関する省令を廃止する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>農地および農業用施設に関する復旧工事後の措置に関する省令を廃止する省令</h3>
<br />
　石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十二年法律第十六号）の施行に伴い、農地および農業用施設に関する復旧工事後の措置に関する省令を廃止する省令を次のように制定する。<br />
農地および農業用施設に関する復旧工事後の措置に関する省令（昭和二十八年農林省・通商産業省令第二号）は、廃止する。
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十二年法律第十六号。以下「整備法」という。）附則第二条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法（昭和二十七年法律第二百九十五号）第七十三条第二項の評価基準については、この省令による廃止前の農地および農業用施設に関する復旧工事後の措置に関する省令の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kougyou1.active-reader.net/31/3114/032076.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成14年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ノ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:45:52 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>復旧の目的としない家屋等について支払うべき金額の算定基準を定める省令を廃止する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>復旧の目的としない家屋等について支払うべき金額の算定基準を定める省令を廃止する省令</h3>
<br />
　石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十二年法律第十六号）の施行に伴い、復旧の目的としない家屋等について支払うべき金額の算定基準を定める省令を廃止する省令を次のように制定する。<br />
復旧の目的としない家屋等について支払うべき金額の算定基準を定める省令（昭和四十八年通商産業省令第四十四号）は、廃止する。
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十二年法律第十六号。以下「整備法」という。）附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法（昭和二十七年法律第二百九十五号）第七十九条の三第一項の算定基準については、この省令による廃止前の復旧の目的としない家屋等について支払うべき金額の算定基準を定める省令の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kougyou1.active-reader.net/31/3114/032077.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成14年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">フ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:45:55 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>復旧の目的としないこととした公共施設について支払うべき金額の算定基準を定める省令を廃止する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>復旧の目的としないこととした公共施設について支払うべき金額の算定基準を定める省令を廃止する省令</h3>
<br />
　石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十二年法律第十六号）の施行に伴い、復旧の目的としないこととした公共施設について支払うべき金額の算定基準を定める省令を廃止する省令を次のように定める。<br />
復旧の目的としないこととした公共施設について支払うべき金額の算定基準を定める省令（平成十二年通商産業省令第百三十九号）は、廃止する。
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十二年法律第十六号。以下「整備法」という。）附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法（昭和二十七年法律第二百九十五号）第七十九条の四の公共施設について支払うべき金額の算定基準については、この省令による廃止前の復旧の目的としないこととした公共施設について支払うべき金額の算定基準を定める省令の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成14年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">フ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:45:58 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>復旧の目的としないこととした公共施設のうち河川、道路、上水道及び下水道について支払うべき金額の算定基準を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>復旧の目的としないこととした公共施設のうち河川、道路、上水道及び下水道について支払うべき金額の算定基準を定める省令</h3>
<br />
　石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十二年法律第十六号）附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法（昭和二十七年法律第二百九十五号）第七十九条の四の規定に基づき、復旧の目的としないこととした公共施設のうち河川、道路、上水道及び下水道について支払うべき金額の算定基準を定める省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（支払うべき金額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法（以下「旧復旧法」という。）第七十九条の四の規定により、復旧の目的としないこととした公共施設（旧復旧法第二条第六項に規定する公共施設をいう。）のうち旧復旧法第二条第六項第一号に掲げる河川（以下「河川」という。）、同項第五号に掲げる道路（以下「道路」という。）又は同項第九号に掲げる上水道（以下「上水道」という。）若しくは下水道（以下「下水道」という。）について支払うべき金額の算定は、それぞれ旧復旧法第四十八条第一項の復旧基本計画に記載された河川、道路、上水道又は下水道について行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（河川、道路又は下水道について支払うべき金額の算定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
復旧の目的としないこととした河川、道路又は下水道について支払うべき金額は、当該河川、道路又は下水道の従前の効用を回復するために当該河川、道路又は下水道について施行する工事及びこれに附帯する工事に必要な費用から、当該河川、道路又は下水道の処分利益及び当該河川、道路又は下水道を復旧の目的としないこととしたときまでの財産価値の減耗分を控除した額を基礎として、賠償義務者の資力、当該河川、道路又は下水道を維持管理する市町村の地域等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の金額を定める場合において、河川、道路又は下水道を復旧の目的としないこととしたときまでの財産価値の減耗分を控除することが適当でないと認めるときは、当該減耗分の全部又は一部を控除しない額を基礎とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（上水道について支払うべき金額の算定への準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
前条の規定は、復旧の目的としないこととした上水道に準用する。この場合において、同条中「国土交通大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://kougyou1.active-reader.net/31/3118/032079.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成18年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">フ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:46:01 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>復旧の目的としないこととした農地及び農業用施設について支払うべき金額の算定基準を定める省令を廃止する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>復旧の目的としないこととした農地及び農業用施設について支払うべき金額の算定基準を定める省令を廃止する省令</h3>
<br />
　石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十二年法律第十六号）の施行に伴い、復旧の目的としないこととした農地及び農業用施設について支払うべき金額の算定基準を定める省令を廃止する省令を次のように定める。<br />
復旧の目的としないこととした農地及び農業用施設について支払うべき金額の算定基準を定める省令（平成七年農林水産省・経済産業省令第七号）は、廃止する。
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十二年法律第十六号。以下「整備法」という。）附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法（昭和二十七年法律第二百九十五号）第七十九条の四の農地及び農業用施設について支払うべき金額の算定基準については、この省令による廃止前の復旧の目的としないこととした農地及び農業用施設について支払うべき金額の算定基準を定める省令の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kougyou1.active-reader.net/31/3114/032080.html</link>
         <guid>http://kougyou1.active-reader.net/31/3114/032080.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成14年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">フ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:46:04 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>臨時石炭鉱害復旧法施行規則を廃止する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>臨時石炭鉱害復旧法施行規則を廃止する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一五年一〇月一日総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
</div>
<br />
　石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十二年法律第十六号）の施行に伴い、臨時石炭鉱害復旧法施行規則を廃止する省令を次のように制定する。<br />
臨時石炭鉱害復旧法施行規則（昭和二十八年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号）は、廃止する。
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十二年法律第十六号。以下「整備法」という。）附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法（昭和二十七年法律第二百九十五号。以下「旧復旧法」という。）第五十一条第一項第一号に規定する基準賃貸価格については、この省令の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法施行規則（以下「旧復旧法施行規則」という。）第三条の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
整備法附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第五十五条第二項の賠償義務者の申出については、旧復旧法施行規則第四条の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
整備法附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第五十六条第一項前段の実施計画の認可については、旧復旧法施行規則第五条第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
整備法附則第二条第四項及び第六項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第五十六条第一項後段の実施計画の変更の認可については、旧復旧法施行規則第五条第三項の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
整備法附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第五十六条第二項の市町村長の意見の聴取については、旧復旧法施行規則第五条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
整備法附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第五十六条第四項の実施計画の届出については、旧復旧法施行規則第六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
整備法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第五十六条の二第一項の書面の提出については、旧復旧法施行規則第六条の二及び第六条の三の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
整備法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第五十六条の二第四項の主務大臣の指示については、旧復旧法施行規則第六条の四及び第六条の五の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
整備法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第五十六条の二第五項の主務大臣から経済産業大臣に対する通知については、旧復旧法施行規則第六条の六及び第六条の七の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
整備法附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第五十七条第二項の異議の申出については、旧復旧法施行規則第七条の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１</strong>
整備法附則第二条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第六十二条第一項の工事完了の届出については、旧復旧法施行規則第八条の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２</strong>
整備法附則第二条第一項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第六十八条の復旧費の支払については、旧復旧法施行規則第九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３</strong>
整備法附則第二条第一項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第七十一条に規定する処分については、旧復旧法施行規則第十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧復旧法施行規則様式第二号表面中「新エネルギー・産業技術総合開発機構徴収金滞納者財産差押え証票」とあるのは「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構徴収金滞納者財産差押え証票」と、旧復旧法施行規則様式第三号表面中「新エネルギー・産業技術総合開発機構徴収金滞納者財産差押え証票」とあるのは「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構徴収金滞納者財産差押え証票」と、「新エネルギー・産業技術総合開発機構印」とあるのは「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構印」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１４</strong>
整備法附則第二条第一項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第七十一条第二項の処分に係る経済産業大臣の認可については、旧復旧法施行規則第十一条の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１５</strong>
整備法附則第二条第一項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第七十二条ただし書の規定による延滞金の免除については、旧復旧法施行規則第十二条の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１６</strong>
整備法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第九十二条の賦課徴収に係る経済産業大臣の認可については、旧復旧法施行規則第十二条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１７</strong>
整備法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第九十七条の規定により地方公共団体が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対し交付しなければならない事務経費については、旧復旧法施行規則第十三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１８</strong>
整備法附則第二条第一項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第九十八条第一項の立入検査については、旧復旧法施行規則第十四条の規定は、なおその効力を有する。
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<div class="jyo">
<strong>１９</strong>
整備法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第五十四条第一項の公示及び整備法附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる第五十七条第一項の公示については、旧復旧法施行規則第十五条の規定は、なおその効力を有する。
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<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一〇月一日総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成14年</category>
        
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         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:46:07 +0900</pubDate>
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